宝塚市広報板の使用方法
令和11(2029)年3月までに市広報板を譲渡・撤去します
令和8年度(2026年度)~10年度(2028年度)に、希望する地域への譲渡や、それ以外の広報板の撤去を行います。
詳細は以下のページよりご確認ください。
宝塚市広報板を使用するには「使用許可申請」が必要です
- 市民団体等、市の主催・共催以外の事業(イベント・行事など)は、市の後援名義を取得している必要があります。(詳細は「よくある質問」Q1参照)
- 自治会・まちづくり協議会が主催する事業(イベント・行事など)のポスターは、使用許可申請は不要です。
掲示許可申請の手続き方法
申請には次の2点をご用意ください
- 宝塚市広報板使用許可申請書
- 掲示しようとするポスター等
手続き方法
窓口または電子メールで申請してください。
窓口申請
申請に必要な上記2点をご用意の上、宝塚市役所4階の広報課で申請してください。
※広報課だけでなく、各サービスセンター・ステーションでも手続きが可能です。
電子メール申請
(1)申請に必要な上記2点を、以下の広報課メールアドレスへ送付してください。
m-takarazuka0003@city.takarazuka.lg.jp(広報課メールアドレス)
(2)後日、許可または不許可のご連絡をします(返信に数日いただく場合があります)。
※不許可にもかかわらず掲示されている場合、撤去しますのであらかじめご了承ください。
カバー付き広報板の使用方法
雨除け対策として、一部の広報板にアクリルカバーを設置しています。広報板によってその取り扱いが違いますので、以下の添付ファイル「カバー付き広報板の使用方法」をご確認の上利用してください。
よくある質問
Q1.掲示が許可されるポスターはどのようなものですか?
A.市広報板に掲示できるものは次に該当するものに限ります。
- 市が主催・共催する事業のポスター
- 市が後援する事業のポスター
- 自治会・まちづくり協議会が主催する事業のポスター
- その他、市広報課が掲示を許可するもの
詳しくは以下の「掲示許可早わかりフローチャート(掲示許可基準ほか)」をご覧ください。
また、後援名義の取得については「後援名義使用申請について」をご覧ください。
Q2.掲示できる期間は?
A.原則、一か月単位です。月途中からでもかまいません(例:4/15~5/15)
Q3.掲示できる枚数は?
A.掲示できる枚数は、A4版で最大80枚(A3版は40枚)までです
Q4.広報板の所在地を教えてほしい
A.以下のページからご確認ください
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 広報課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2002 ファクス:0797-74-6903
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


