電子公示送達

令和8年5月21日以降、公示送達(所在不明の方宛の書類を掲示板等に掲示することにより送達があったものとみなす制度)を行う場合、市役所前の掲示板に書類を掲示するとともに、このページに公示事項を掲載します。