宝塚市の犯罪被害者支援
犯罪にあわれた方やそのご家族への支援について
宝塚市の犯罪被害者等への支援について
宝塚市犯罪被害者支援条例を全部改正し、平成31年4月1日から犯罪被害者等への支援を拡充しました。
拡充内容は、これまでの支援金の支給に加え、日常生活の支援(家事援助費用助成、一時保育費用助成)、居住の安定のための支援(家賃助成、転居費用助成、市営住宅入居等の配慮)、精神的な被害からの回復に向けた支援(カウンセリング費用助成)を行います。
また、国外において犯罪被害(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に準ずる)に遭われた方等も対象となりました。
支援金の支給、日常生活の支援、居住の安定のための支援は、身体又は生命を害する犯罪により1月以上の重傷病を負われた方やお亡くなりになられた方のご遺族等が対象です。精神的な被害からの回復に向けた支援は、身体又は生命を害する犯罪により被害を受けた方やご家族が対象で、重傷病の有無は問いません(性犯罪等も対象です)。
※支援についての対象者や要件等の詳細については、防犯交通安全課までお問い合わせください。
条例では、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れない支援を行うこと、また、支援は、その過程において被害者に二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮することを基本理念として、市、市民及び事業者が協力して犯罪被害者等を支えあうことを定めています。
犯罪被害者相談窓口
犯罪被害に遭われた人及びそのご家族又はご遺族が抱える悩みに関する相談窓口を開設しています。
ひょうご被害者支援センターの犯罪被害相談員が相談に応じます。
相談日時
第2・第4木曜日 午前10時から正午(1件60分)
場所
市役所1階 市民相談課
相談費用
無料
申し込み
前週金曜日までに防犯交通安全課(電話0797-77-2061)へ要予約。
※祝日等市役所閉庁日の相談窓口はありません。また、申込については、金曜日が市役所閉庁日の場合は、その直近の開庁日までの予約となります。
支援金の支給
犯罪被害によりお亡くなりになられた方のご遺族又は重傷病を負われた方に対し、支援金を支給します。
・遺族支援金(300,000円)・重傷病等支援金(100,000円)
申請期間:犯罪被害を知った日から2年、又は犯罪被害が発生した日から7年
家事援助費用の助成
犯罪被害に係る警察及び司法関係の手続等に出頭又は参加、弁護士等との打ち合わせ、被害に伴う病院等に通院などのために、家事援助に係るヘルパーを利用した場合、その費用を助成します。
・1時間につき上限2,500円 合計25時間まで
申請期間:犯罪被害が発生した日から3年
一時保育費用の助成
犯罪被害に係る警察及び司法関係の手続等に出頭又は参加、弁護士等との打ち合わせ、被害に伴う病院等に通院などのために、監護する児童のために一時預かり保育を利用した場合、その費用を助成します。
・1回につき上限2,800円 合計5回まで
申請期間:犯罪被害が発生した日から3年
家賃助成
犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる方が転居し、新たに賃貸住宅に入居する場合、その費用を助成します。
・1月につき、家賃月額の2分の1で上限30,000円(1,000円未満の端数は切り捨て) 合計6か月まで
申請期間:犯罪被害が発生した日から5年
転居費用助成
犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる方が、新たな住居に転居した場合、その費用を助成します。
・上限200,000円(2回の合計金額) 合計2回まで
申請期間:犯罪被害が発生した日から5年
市営住宅入居等の配慮
犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる方が、市営住宅への入居等を希望される場合は配慮します。
・目的外使用や入居公募時における優先取扱い
※法令等に基づく
申請期間:犯罪被害が発生した日から5年
カウンセリング費用の助成
犯罪被害により受けた精神的被害からの回復のため、臨床心理士等によるカウンセリングを受けた場合、その費用を助成します。
・1回につき上限5,000円 合計5回まで
申請期間:犯罪被害が発生した日から3年
宝塚市犯罪被害者等支援条例及び宝塚市犯罪被害者等支援条例施行規則
参考
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市安全部 防犯交通安全課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2020 ファクス:0797-71-3336
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