建築確認等の申請手続き及び関連情報について
建築確認及び中間検査・完了検査の申請手続きについて
建築確認又は中間検査・完了検査を申請する場合は、以下のページをご覧いただき、宝塚市域において適用される条例や手続きの流れ等をご確認ください。
ただし、指定確認検査機関に申請する場合は手続きの流れが異なりますので、申請先の各機関にお問い合わせください。
サービス付高齢者向け住宅の建築基準法上の用途判断について
サービス付高齢者向け住宅について、建築基準法上の用途が明確に定められていませんが、宝塚市では別紙のとおりに取り扱うこととしています。(平成23年10月に国土交通省から示された判断基準と同じです。)
近畿建築行政会議 (共通取扱い及び各種様式等)
近畿建築行政会議は、近畿圏(2府4県)内において、建築基準法に基づく特定行政庁と指定確認検査機関を会員として設立された行政会議です。
当会議のホームページでは、当会議における共通取扱い集の情報や各種様式のデータなどが掲載されています。
近畿建築行政会議のホームページ
建築確認申請に関連する法令解釈のご相談は、申請予定の審査機関でお受けします。
近畿建築行政会議では、より確実で迅速な審査を官民協働で実現していくため、今後、建築確認申請に関連する法令解釈の相談は申請する予定の審査機関でお受けすることを原則に対応していくこととしました。
なお、審査機関が判断に苦慮する場合は、審査機関から行政機関へ直接問い合わせます。
詳しくは、次のPDFファイルをご覧ください。
その他の関連情報
- 確認申請及び計画通知等手数料
- 建築確認申請関連の様式等
- 指定確認検査機関
- 宝塚市内の建築協定区域
- 既存建築物の用途変更をお考えの事業者・工事施工者等の皆様へ
- 高層建築物等防災計画書の作成について
- 用途地域が定められていない区域(白地地域)にかかる建築形態規制
- 常備消防機関の現地到着時間(建築基準法第27条第1項)
- 日影規制における影倍率と規制時間 (PDF 38.4KB)
- 建築物の中間検査制度の改正について (PDF 103.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。