地価公示と基準地価
一般の土地取引において、土地価格の指標とされているものに「地価公示」と「基準地価」があります。
いずれも適正な地価の形成に寄与することを目的としており、用地買収に伴う土地に対する補償金の算定基礎となっています。
地価公示(公示地価格)
「地価公示法」に基づいて国土庁土地鑑定委員会が都市及びその周辺地域等において選定した地点(標準地)について、毎年1回1月1日時点の正常価格を判定し、公示するものです。
正常価格とは、自由な取引が行われる場合において通常成立すると認められる更地価格で、売り急ぎなどの特殊な事情がなく、自由に取引がされた場合に成立すると認められる客観的な価格です。
基準地価(基準地価格)
「国土利用計画法施行令」に基づいて都道府県が行う地価調査により判定される土地価格で、各都道府県内で選定された地点(基準地)について、毎年1回7月1日時点の正常価格が公表されます。
その性格はおおむね地価公示と同じです。
管財課では、宝塚市内で選定されている標準地及び基準地に係る地価公示と基準地価を、市民資料閲覧コーナー(市役所2階窓口サービス課横)において閲覧に供しています。
なお、全国の地価公示と基準地価は、国土交通省のホームページ:土地総合情報システムでご覧いただけます。
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