防火地域
防火地域
防火地域は、市街地における火災の危険を排除するために定める地域で、一定の建築物を耐火建築物又は簡易耐火建築物にし、あるいは建築物の屋根、開口部の戸、外壁等について防火構造とするなど、防火上の観点からの規制を行っています。
宝塚市では、次の2地区について決定しています。
なお、本市では準防火地域の指定はしていません。
各地区の区域の概要については、各項目の添付ファイルをご覧ください。
防火地域の決定状況は下記添付ファイル項目の「位置の概要」をご覧ください。
南口地区
- 決定年月日:昭和45年(1970年)2月5日
- 告示番号:市告示第15号
- 位置:南口1丁目、南口2丁目及び梅野町の各一部
- 面積:0.9ヘクタール
逆瀬川地区
- 決定年月日:昭和55年(1980年)10月24日
- 告示番号:市告示第155号
- 位置:逆瀬川1丁目、逆瀬川2丁目の各一部
- 面積:2.5ヘクタール
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
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