森林関係

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ID番号 1026322 更新日  2024年3月4日

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こちらのページでは森林の手続きについて紹介しています。

地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採等される方はこちらへ。

相続や売買によって森林の土地を取得した方はこちらへ。

発生のメカニズム等、ナラ枯れについて知りたい方はこちらへ。

森林環境譲与税の使途の公表

・森林環境譲与税について

 森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月から施行され、同年、森林環境譲与税が市町村及び都道府県に譲与されました。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐などによる森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

・使途について

 森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、使途を次のとおり公表します。

その他

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 農の魅力創造課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2036(農の魅力創造課) 0797-77-2110(農業委員会)
ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。