家畜を飼育している方は報告をお願いします!

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ID番号 1028297 更新日  2023年2月7日

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 家畜伝染予防法により、愛玩用も含め、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモを含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭(羽)以上飼育している方は、毎年2月1日時点の飼育状況を、飼育場所の所在地を管轄する家畜保健衛生所に4月15日(鶏等にあっては6月15日)までに報告する必要があります。
 該当する方は、所定の報告用紙を兵庫県姫路家畜保健衛生所へ提出してください。報告用紙は下記リンク【農水省 飼養衛生管理基準】のページの【2.家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告】にある【定期報告書の様式(令和5年~)全家畜共通】からダウンロードできます。
ご不明点は、姫路家畜保健衛生所までお問い合わせください。

提出先及び問い合わせ先:兵庫県姫路家畜保健衛生所
            〒679-2166 姫路市香寺町中村595-15
            電話:079-240-7085
            ファクス:079-232-2685

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 農の魅力創造課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2036(農の魅力創造課) 0797-77-2110(農業委員会)
ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。