インボイス制度について

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ID番号 1049197 更新日  2023年8月30日

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インボイス制度の運用が令和5年(2023年)10月1日より開始されます!

インボイス制度とは「適格請求書保存様式」のことであり、消費税課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、「インボイス発行事業者として登録された取引相手」の発行する「インボイス(=適格請求書)」の保存が必要となる制度です。インボイス発行事業者として登録されるためには、事前に税務署に登録の申請を行う必要があります。
 

<国税庁 軽減・インボイスコールセンター>
0120-205-553(無料) 【受付時間】9時~17時(土日祝除く)

インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

インボイス制度とは

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

制度や登録方法の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

また、質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されていますので、ご利用ください。

<国税庁 軽減・インボイスコールセンター>
0120-205-553(無料) 【受付時間】9時~17時(土日祝除く)

インボイス制度の説明会について

インボイス制度の説明会等をオンラインや税務署等にて開催しております。

日程等詳細については下記ホームページをご確認ください。

インボイス制度のPR動画について

インボイス制度の概要をドラマ仕立てで解説する動画が国税庁YouTube動画チャンネルにて公開されています。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。