障碍(がい)を理由とする差別の解消の推進に関する宝塚市職員対応要領

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1016296 更新日  2020年6月24日

印刷大きな文字で印刷

障碍(がい)を理由とする差別の解消の推進に関する宝塚市職員対応要領

障害者差別解消法では、市などの地方公共団体は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障碍(がい)を理由とする差別の解消に関して適切に対応するために、必要な要領を定めるよう規定されています。

本市においても、法律の規定に基づき、職員の服務規律の一環として「障碍(がい)を理由とする差別の解消の推進に関する宝塚市職員対応要領」を定めましたので公表します。

 

障碍(がい)を理由とする差別の解消の推進に関する宝塚市対応要領

障碍(がい)者差別解消のための対応ガイドライン

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉推進室 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。