宝塚市障碍(がい)者差別解消に関する条例について

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ID番号 1018081 更新日  2020年6月19日

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条例の概要

障碍(がい)を理由とする差別の解消に関して基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障碍(がい)を理由とする差別を解消するための施策を定めることにより、障碍(がい)を理由とする差別の解消を推進し、障碍(がい)がある人の人権を尊重し、障碍(がい)の有無に関わらず、住みよい地域社会を実現することを目的として、宝塚市障害者差別解消に関する条例を平成28年12月20日に制定され、平成29年1月1日に一部施行されました(平成29年7月1日に完全施行)。

条例では、不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供といった障碍(がい)を理由とする差別を禁止し、差別解消に向けた普及啓発の取り組みを定めるとともに、差別事案について助言又はあっせんを行うための市の附属機関として、「宝塚市障害を理由とする差別の解消に関する調整委員会」を設置しています。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉推進室 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。