災害時要援護者支援制度実施状況について
災害時要援護者支援制度実施状況について
本市では、平成25年度の災害対策基本法の改正を受け、平成27年度より災害時要援護者支援制度を実施しています。
平成29年度には、民生委員・児童委員連合会から避難支援組織への取組の申し出があり、自治会やマンション管理組合、まちづくり協議会などでも避難支援組織が立ち上がっています。
毎年6月に制度の対象者へ送付している同意書において、「同意する」とご返答いただいた方に対し、9月から12月にかけて、お住まいの地域の民生児童委員や、避難支援組織として届出のあった自治会等の方が互いに協力しながら、災害時に備えた訪問活動に取り組んでいます。
また、令和2年度からは、発災時の災害時要援護者の安否確認をスムーズに行い、災害時要援護者に限らず一人でも多くの方が助かる可能性を高めるため、個人情報提供に同意された要援護者の方々へ民生児童委員の協力を得て、訪問活動時に「無事ですてぬぐい」を配布しています。
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健康福祉部 地域福祉課
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