介護保険の転入・転出・転居・死亡の届け出
宝塚市に「転入」するとき
65歳以上で前の市町村で要介護認定を受けていない人
手続き場所
市役所2階窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーションで転入手続きをしてください。介護保険課の窓口に来ていただく必要はありません。
40歳以上で前の市町村で要介護認定を受けていた人
手続き場所
市役所2階窓口サービス課で転入手続き後、市役所2階「介護保険課」にお立ち寄りください。
持ち物
- (前の市町村で交付された場合)受給資格証明書
- (第2号被保険者の場合)資格確認書等の医療保険の加入状況を確認できるもの
手続き内容
「介護保険認定申請書」を記載・提出いただき、認定を引き継ぐ手続きを行います。
(注)前の市町村で介護保険負担限度額認定や社会福祉法人等利用者負担軽減確認等を受けていた場合は、それを引き継ぐことができませんので、別途申請手続きが必要です。
注意事項
- 宝塚市の介護保険被保険者証(ピンク色)は、即日発行できませんので、後日ご自宅へ郵送します。
- 転入前の市町村から宝塚市内の住所地特例に該当する介護施設に住所を移される場合、前の市町村が引き続き保険者となりますので、当市の介護保険課でのお手続きは発生しません。
他市町村へ「転出」するとき
65歳以上で要介護認定を受けていない人
手続き場所
市役所2階窓口サービス課で転出手続き後、市役所2階「介護保険課」にお立ち寄りください。各サービスセンター・サービスステーションでもお手続きは可能です。
持ち物
介護保険被保険者証(窓口にて返却をお願いします)
40歳以上で要介護認定を受けている人
手続き場所
市役所2階窓口サービス課で転出手続き後、市役所2階「介護保険課」にお立ち寄りください。
持ち物
介護保険被保険者証、負担割合証等(窓口にて返却をお願いします)
注意事項
- 転入先の市町村に宝塚市で介護保険の認定を受けていたことをお伝えください。
宝塚市外の介護施設に住所を移される場合(住所地特例)
他市町村の住所地特例に該当する介護施設に住所を移される場合、宝塚市が引き続き介護保険の保険者となりますので、「住所地特例適用届」を介護保険課に提出してください。他市町村での転入手続き後、新しいご住所の被保険者証を郵送します。
お亡くなりになったとき
65歳以上で要介護認定を受けていない人
手続き場所
市役所2階「介護保険課」または各サービスセンター・サービスステーションで死亡の手続きをしてください。
持ち物
介護保険被保険者証(窓口にて返却してください)
手続き内容
「介護保険資格喪失届」を提出いただきます。
40歳以上で要介護認定を受けていた人
手続き場所
市役所2階「介護保険課」または各サービスセンター・サービスステーションで死亡の手続きをしてください。
※高額介護サービス費の支給を受けていた場合は、振込口座の変更手続きを行う必要がありますので、介護保険課窓口までお越しください。
持ち物
介護保険被保険者証、負担割合証等(窓口にて返却してください)
手続き内容
「介護保険資格喪失届」を提出いただきます。
住所地特例の方が亡くなられたとき
- 今後の郵送物の送付先などを確認させていただく必要がありますので、ご家族の方から介護保険課 資格担当あて(0797-77-2069)にご連絡をお願いします。
- 宝塚市内の介護施設にご入居で他市町村の被保険者証をお持ちの方が亡くなられた場合は、その市町村の介護保険担当課へ連絡をお願いします。
おくやみ窓口のご案内
- 窓口サービス課にて、お亡くなり時の必要な手続きを一括でご案内します。介護保険課に提出が必要な資格喪失届も作成できますのでご利用ください。
市内で「転居」するとき
65歳以上の人、40歳以上で要介護認定を受けている人
手続き場所
市役所2階窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーションで転居の手続きをしてください。介護保険課の窓口にきていただく必要はありません。
注意事項
- 後日、転居先の新しいご住所先に介護保険被保険者証等を郵送します。あらかじめ郵便局に転居届の提出、表札の掲示をお願いします。
- 古い住所の介護保険被保険者証等は介護保険課までご返却をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。