介護保険住宅改修とは? / 介護保険の住宅改修の要件は?
市民の皆さまへ
介護保険住宅改修とは?
介護保険の、要支援1、2または要介護1~5の認定を受けた方で、以下の要件を満たす場合に、住宅を改修する費用の一部が支給される制度です。
介護保険の住宅改修の要件は?
- 改修する住宅が被保険者が現に居住する住宅であり、住民票の住所であること
- 工事着工前に、介護保険課に事前申請をして、改修内容が認められていること
- 要介護・要支援の認定有効期限内に工事を着工していること
ご注意ください!
住宅改修費の支給には、ケアマネジャー(または地域包括支援センター)による調整と事前の申請が必要です。
事前申請がない場合には、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
申請はケアマネジャーまたは地域包括支援センターが代行しますので、受け持ちのケアマネジャーまたは地域包括支援センターへご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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