対象となる工事とは?

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ID番号 1013665 更新日  2015年10月15日

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市民の皆さまへ

対象となる工事とは?

   介護保険の住宅改修の対象となるのは以下の6つの内容が含まれます。改修部分ごとの工事内容についてや対象となる工事の詳しい内容については、介護保険課までお問い合わせください。
   なお、介護保険の住宅改修は、被保険者本人の身体状況を踏まえ、本人にとって生活上の必要性のあるものが対象となります。工事内容が対象内であれば可能ということではありませんので、ご注意ください。

  1. 手すりの取り付け
    廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防もしくは移動を助けることを目的として設置する手すり。
  2. 段差の解消
    居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床段差、および玄関から道路までの通路などの段差を解消するための住宅改修。
  3. 床材の変更
    すべりの防止や移動の円滑化のために、たとえば畳敷きからフローリングなどへの床材の変更や、浴室においての滑りにくい床材への変更などの住宅改修。
  4. 扉の交換
    開き戸を引き戸、折れ戸などに取り換えるといった扉全体の取り換えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などが含まれます。
  5. 便器の変更
    和式便器を洋式便器に取り換える場合や、お身体の状態によって洋式便器の向きを変更するなどが含まれます。
  6. 付帯工事
    その他(1)~(5)に付帯して必要となる工事

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。