総合事業の日割り請求等について
総合事業の月額包括報酬については、その取扱いが予防給付とは一部異なっており、月の途中で利用契約を締結した場合、契約日を起算日とする日割り請求を行います。また、月の途中で利用契約を解除した場合も同様に、契約解除日を起算日とする日割り請求を行います。
また、要支援者が予防給付から総合事業へ移行する場合の取扱いについても、その移行日に関して留意すべき事項があります。
つきましては、日割り請求と総合事業への移行について、その説明文を下記に掲載しましたのでご確認をお願いいたします。
- 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者報酬の日割り請求等について(通知) (PDF 275.0KB)
- (平成29年11月10日更新)介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者報酬の日割り請求等について(通知) (PDF 236.8KB)
災害時等における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求については、以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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