地域密着型サービス指定申請の手続き

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ID番号 1000258 更新日  2022年4月25日

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地域密着型サービス事業者の指定申請関係

指定地域密着型サービス事業者(介護予防含む)は、サービス提供を行うためには事業所が所在する市町村長の指定を受ける必要があります。地域密着型サービスの指定手続きは、以下のとおりです。

宝塚市外に所在する地域密着型サービス事業所の新規指定申請について

 宝塚市外に所在する地域密着型サービス事業所については、原則として、本市被保険者の利用を受け入れていただくことはできません。(地域密着型通所介護事業所については平成28年4月1日以降)ただし、例外的に受け入れていただく場合は、本市への理由書の提出と、新たに本市の地域密着型サービス事業者指定を受けていただく必要があります。その場合は、必ず事前に介護保険課までお問い合わせください。

審査事務手数料について

地域密着型サービスの新規指定・指定更新に審査事務手数料が必要となります。手数料が必要となるのは、宝塚市内の事業所のみとなります。

■手数料の額

 

新規指定申請手数料

指定更新申請手数料

地域密着型サービス

1件につき 20,000円

1件につき 10,000円

地域密着型介護予防サービス

1件につき 14,000円

1件につき 7,000円

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1件につき 30,000円

1件につき 15,000円

※納付書の領収証書の写しを申請書とともに市介護保険課へ提出していただく必要がございますので、新規指定申請をされる際には、事前に介護保険課までご連絡いただくようお願いいたします。

※指定更新(6年ごと)については、宝塚市から指定事業所に「お知らせ」をお送りしますので、所定の更新手続きを行ってください。事業所におかれましても、指定の有効期間を確認してください。

※審査の結果、新規指定、指定更新がされない場合がありますが、その場合も、審査事務手数料は返還しません。

提出書類一覧

(注)正確性を期すために、厚生労働省が定める指定基準自体を入手し、
   必ず参照していただくようにお願いします。

各種様式

指定申請書

下記リンクを参照の上、算定要件を確認の上ご提出下さい。

付表

夜間対応型訪問介護事業所、認知症対応型通所介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所                  地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所,看護小規模多機能型居宅介護

 

定期巡回・随時訪問型訪問介護看護事業所、地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所

参考様式
地域密着型介護給付費の算定に関する事項

下記リンクを参照下さい。算定要件確認の上ご提出ください。

宿泊サービスの実施に関する届出関係
提出先

〒665-8665 

宝塚市東洋町1番1号

宝塚市役所 健康福祉部 介護保険課

郵送または来庁にて提出してください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。