有料道路における障害者割引制度について

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ID番号 1040868 更新日  2024年1月16日

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制度概要

全国の有料道路事業者が障碍(がい)者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、対象となる方が通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用した際、通常料金から半額を割引く制度です。

 

対象となる障碍(がい)者

区分 対象となる方
障碍(がい)者本人が運転する場合 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
障碍(がい)者本人以外の方が運転し、障碍(がい)者本人が同乗する場合

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障碍(がい)※をお持ちの方(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障碍(がい)をお持ちの方は、障碍(がい)者本人で運転される場合も対象になります。)

※重度の障碍(がい)の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

割引対象となる自動車

1.事前登録できる自動車の台数について

障碍(がい)者1 人につき、自動車1 台を事前に登録することができます。

※自動車を保有していない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮して、自動車を事前登録されない場合でも、下表の要件を満たす自動車が割引の対象となります。                                    ※ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望する場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。                                                            ※自動車の事前登録の有無にかかわらず、本割引の利用にあたっては事前の申請手続きが必要です。

2.車種要件について

 

自動車

適用範囲
事前申請において登録できる自動車(注1) 事前申請において登録していない自動車
本人運転・介護運転 本人運転 介護運転
乗用自動車
自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。

(注2)

 

貨物自動車
自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。

(注2)

特種用途自動車
自動車検査証の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」欄に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

(注2)

二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの。

(注2)

レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
借用自動車
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×

介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記録されているもの。

× ×

福祉有償運送
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。

× ×

(注1)ETC利用申請するためには自動車の事前登録が必要です。                                                                                       (注2)「3.所有者要件について」を満たす自動車に限ります。                                                                                          (注3)ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認したうえご乗車ください。

3.所有者要件について(自動車検査証等※の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項)

※電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。

【所有者の氏名(次に記載する名義のものに限ります。)】

本人運転                                                                                                                  障碍(がい)者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

介護運転                                                                                                                  障碍(がい)者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等                                                                              上記の方が自動車を所有していないときは、障碍(がい)者本人を継続して日常的に介護している方

※割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になります。

注意!対象とならない自動車

割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの                                              (ただし、重度の障碍(がい)を持っている方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。                                                                 (法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も対象となりません。)

上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等は割引の対象になりません。

貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。

外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(例:回転灯・行燈がある自動車等(ただし、重度の障碍(がい)を持っている方が介護運転として利用するタクシーを除きます。))

けん引装置付きの自動車でも登録は可能ですが、当該自動車で被けん引車をけん引して走行した場合は本割引の対象となりません。

 

申請時に必要となる書類

各申請時に必要となる書類は下記のとおりです。
※代理人申請の場合の委任状の提出は不要です。

 

 

書類名

手続き内容

 

 

必要なケース

事前申請において自動車を登録する場合

事前申請において自動車を登録しない場合
新規 変更 更新 新規 変更 更新

障碍(がい)者本人の手帳

常に必要
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けようとする自動車の自動車検査証等(注1) × × × 自動車を登録する場合
割賦契約書又はリース契約書 × × × 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用している場合
ETCカード(注5)

(注2)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注6)

(注3)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合
運転免許証 × × × × 障碍(がい)者本人が運転する場合

(注1)電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。                                                                 (注2)カード名義、番号を変更する場合のみ                                                                                                (注3)車載器を変更する場合のみ                                                                                                     (注4)前回申請時から変更しない場合のみ                                                                                                 (注5)障碍(がい)者本人名義のものに限ります。ただし未成年の重度障碍(がい)者の方が本人以外の方の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象になります。成年に達する誕生日以降も引き続いてETC無線通行(ノンストップ走行)での割引を希望する場合には、新たに本人名義のETCカードを取得する必要があります。                                                     (注6)ETC車載器の管理番号が確認できるもの準備してください

割引額

通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。

ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、支払い額を10円単位で切り上げます。

割引有効期間

障碍(がい)者割引のご利用にあたっては、有効期限が設けられています。                                                                                        割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヵ月前から有効期限前日までに申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。

申請窓口

障碍(がい)福祉課

電話:0797-77-9110(受付時間 平日9時~17時30分)

オンライン

自動車を事前登録のうえ、ETC利用される方は、オンライン申請ができます。                                                                                   オンライン申請では、マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要となります。                                                                              詳細は、下記のオンライン申請受付サイトをご確認ください。

オンライン申請に関するお問い合わせ先                                                                                                    有料道路ETC割引登録係                                                                                                           電話:045-477-1233(受付時間 平日9時~17時)

制度・利用方法に関するお問い合わせ先

阪神高速道路株式会社 阪神高速お客さまセンター                                                                                                電話:06-6576-1484(24時間/年中無休)

事前登録されていない自動車(レンタカー・借用自動車・タクシー・福祉有償運送)における利用方法

本割引制度では、1人1台に限って事前に登録することを要件としていましたが、令和5年3月27日よりレンタカー・借用自動車・タクシー・福祉有償運送といった事前に登録した車両以外についても、料金所で障碍(がい)者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示した場合、割引対象となるよう制度改正がありました。事前登録されていない自動車での利用方法については下記の添付資料をご確認ください。                                           ※タクシー又は福祉有償運送で割引対象になる方は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳に「道路介護」のシールが貼付された方(重度障碍(がい)者)のみです。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。