非課税等
免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産税の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税及び都市計画税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
非課税
固定資産の用途又は、所有者により、固定資産税及び都市計画税が非課税となるものがあります(地方税法第348条、同第702条の2)。
国や地方自治体など、所有者によって課税できないいわゆる「人的非課税」と、墓地や公衆用道路など資産の使用目的等によって課税できないいわゆる「物的非課税」があります。
非課税となる物件を取得した場合や、所有している資産が新たに非課税に該当するようになった場合、申告が必要になりますので、資産税課までお問い合わせください。
減免
宝塚市の場合、次のようなときは、納税義務者の申請により固定資産税及び都市計画税が減免されます。(市によって制度が異なる場合があります。)
- 貧困により、生活保護法に規定する生活扶助を受ける者が所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
- 国、都道府県又は市町村等が取得した固定資産
- 非課税となるべき固定資産(1月1日以降に非課税となるべき固定資産となったもの)
- その他特別の事由があるもの
申請が必要になりますので、資産税課までお問い合わせください。
特例
償却資産については、地方税法第349条の3および同法附則第15条により課税標準額が減額される資産があります。対象となる資産、特例率、適用期間等については年度ごとに変更されておりますので、該当する資産をお持ちの場合は、毎年「課税標準の特例適用申請書」を償却資産申告書とともに提出していただく必要があります。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。