住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
平成26年4月1日以前から所在する住宅に対して一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
減額要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。また、賃貸住宅を除く。)
- 令和8年3月31日までに工事が完了したもの。
- 次の(ア)から(エ)までの省エネ改修工事のうち、(ア)を含む工事が行われていること。
(ア)窓の断熱改修工事 ※必須
(イ)床、天井、壁の断熱工事
(ウ)太陽光発電装置の設置工事
(エ)高効率空調機・高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
- 上記(ア)(イ)の工事に要した費用が1戸当たり60万円超であること。
または(ア)(イ)に係る工事費用が1戸当たり50万円を超え、(ウ)(エ)の工事費用と合わせて60万円を超えていること。
※どちらの場合も国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 省エネ改修工事の部位がいずれも省エネ基準に新たに適合すること。
(注)当該減額措置の適用を過去に受けたことがある場合は減額を受けることはできません。
また、同じ年度において、耐震改修工事、マンションの長寿命化に資する大規模修繕
工事等による減額措置と重複して適用を受けることはできません。
(注)バリアフリー改修減額措置は、同一年度内に重複して減額の適用を受けることができます。
減額される税額
120平方メートルを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。
ただし、省エネ改修工事等を施し長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額の割合が3分の2となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分。
減額の手続き
下記の必要書類を添えて改修工事完了後3か月以内に市役所資産税課まで申告してください。3か月を経過された方は資産税課にご相談ください。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 領収書の写し
- 建築士等が発行する増改築等工事証明書または熱損失防止改修工事証明書
- 補助金等の写し
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(※長期優良住宅の場合)
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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