固定資産の評価替えについて

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ID番号 1056046 更新日  2024年4月4日

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評価替えとは

固定資産税の対象となる土地・家屋は、3年ごとに評価を見直す(評価替え)こととされています。

令和6年度は評価替えの年であることから、土地・家屋の評価の見直しを行いました(次回の評価替えは令和9年度です)。

なお、償却資産は毎年の申告に基づき価格を決定するため、評価替えはありません。

土地

土地の価格(評価額)は「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。特に宅地については、地価公示価格の7割を目途に路線価を用いる市街地宅地評価法と標準地を選定し、その価格を用いるその他の市街地宅地評価法を基に評価します。

家屋

令和5年1月2日以降に新増築された家屋は、その家屋に使用されている資材、施工量等に基づき、「固定資産評価基準」に定められている標準評点数により再建築費評点数を算出し、価格を求めています。

令和5年1月1日以前に建築された既存の家屋は、令和5年度の再建築費評点数に建築物価の変動を反映する補正率を乗じて新たな再建築費評点数を算出します。新たに算出した再建築費評点数に家屋の建築後の経過年数に応じた補正率等を乗じて価格を求めています。
ただし、評価替えの結果、評価額が前年度の価格を超える場合は、前年度の価格に据え置かれます。
令和6年度の評価替えでは、建築物価が上昇傾向にあることから、建築後の経過年数に応じた補正率を反映しても、評価額が下がりにくい状況にあります。

 

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。