令和7年度から適用される主な税制改正

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ID 1058468 更新日  2025年1月21日

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同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年度の市・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市・県民税において行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする、前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。

同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

対象者は、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で市・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方で、定額減税額は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分として1万円が税額控除されます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する方が認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額について、下表のとおり令和4、5年入居の場合の限度額が維持されます。

次のいずれかに該当する方に適用されます。

 1.年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
 2.年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
 3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分

借入限度額

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

       5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

       4,500万円

省エネ基準適合住宅

       4,000万円

 

新築住宅の床面積緩和措置の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

※住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※確定申告など、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用に関する手続きについては、西宮税務署(外部リンク)へお問い合わせください。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告の際に添付または提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合、送金関係書類として「資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって国外に居住する配偶者や親族等に支払いをしたことを明らかにするもの」が新たに必要となりました。

給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項の簡素化

給与所得者の扶養控除等申告書について、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。令和7年分の当該申告書より適用されます。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。