国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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ID番号 1028480 更新日  2024年9月19日

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

年金額の計算

産前産後期間免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、産前産後免除期間は、定額保険料の納付は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

届出先

本庁舎2階 窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーション

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバー個人番号カードなど)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • 出産予定日または出産日が確認できる書類(母子健康手帳・子の戸籍謄(抄)本など)
  • 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。