国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
年金額の計算
産前産後期間免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後免除期間は、定額保険料の納付は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
届出先
市役所窓口サービス課またはお近くのサービスセンター・サービスステーション
必要書類
- 出産前の届出:年金手帳または基礎年金番号通知書、窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証等)、母子健康手帳等の出産予定日が確認できる書類
- 出産後の届出:年金手帳または基礎年金番号通知書、窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証等)
※出産後の届出について、本人と子が別世帯の場合は、戸籍謄(抄)本等の出産日および親子関係を明らかにする書類が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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