事業所への立入検査について
宝塚市では、計量法(第148条)の規定に基づき、以下の立入検査を行っています。
特定計量器(質量計)の使用実態立入検査
質量計を取引・証明に使用している事業者に立ち入りし、定期検査等の受検の有無を確認するとともに計量器の適正な使用方法等について指導を行っています。
適正計量管理事業所立入検査
当該事業所が管理規定・細則に基づき適正な計量管理がなされているか、使用する計量器・検査機器等の管理及び社員教育が適正に行われているか検査を行っています。
燃料油メーター立入検査
自動車等給油メーター(有効期限7年)、小型車載燃料油メーター(有効期限5年)等には、検定証印とともに有効期限があります。
この確認とともに装置の封印等の確認も行っています。
都市ガスメーター立入検査
都市ガス事業者が所有する管理台帳にて、検定有効期間の確認を行っています。
商品量目立入検査
スーパーマーケットなどに立ち入り、販売されている商品の量目を計る検査を行っています。
詳しくは、「商品量目立入検査について」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 消費生活センター
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