「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者にご注意ください!

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1054363 更新日  2023年8月18日

印刷大きな文字で印刷

「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者について

騙されてATMを操作

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと事業者に勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがあります。

勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。

損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。ウソの理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。

また、契約してしまってもクーリング・オフができる場合がありますので、困ったときは早めに消費生活センターまでご相談ください。

 

トラブルで困ったときは

商品やサービスに関する相談は、消費生活センターまでご相談ください。

また、契約前でも疑問に思った場合は、ご遠慮なくご相談ください。

相談専用電話番号:0797-81-0999 

消費者ホットライン:局番なしの 188(ナビダイヤルサービスを経由し、消費生活相談窓口につながります。)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
※「お問い合わせ専用フォーム」では、消費生活相談の受付はできません。