一部負担金の減免等について

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ID番号 1000510 更新日  2024年2月15日

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生活が困窮して医療機関への医療費の支払が困難なとき 一部負担金の減免等について

災害により大きな損害を受けた方、または事業又は業務の休廃止・失業などにより収入が著しく減少し、生活状態が困窮した方で、医療機関等の窓口での一部負担金(自己負担額)の支払が困難な場合、申請により原則3ヶ月以内に限り、医療機関等の窓口での一部負担金を軽減(減額・免除又は猶予)するものです。

なお、自己負担額を医療機関等に支払った後、遡っての適用はできませんので事前にご相談ください。

詳しくは国民健康保険課 給付担当(電話:0797-77-2063)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。