療養費について
療養費制度について
下記のような特別な事情により、医療費を全額負担した場合には、申請することにより保険者が審査・決定した額の保険給付分が世帯主へ支給されます。
以下の必要書類をご持参のうえ、窓口でご申請ください。(支給まで約3か月かかります)
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
申請に必要なもの
- 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 窓口にお越しいただく方のご本人確認ができるもの
(運転免許証・マイナンバー(個人番号)カードなど - 世帯主の預金通帳または口座番号の控え
申請の内容に応じて下記の必要書類をご用意ください。
こんなとき |
必要書類 |
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急病などで保険証が提示できず全額(10割) を支払ったとき |
・支払った費用の領収書 ・診療報酬明細書 |
以前ご加入されていた健康保険から 保険給付費を請求され、以前の健康保険へ 支払ったとき |
・支払った費用の領収書 ・前保険者から送付される診療報酬明細書 |
急病などやむを得ない事情で 海外の医療機関へ受診したとき |
・支払った費用の領収書 ・パスポート等海外に渡航・帰国した |
医師の指示で、コルセットなど 治療用装具を作成したとき |
・医師の意見書 ・装着証明書 ・支払った費用の領収書 ・治療用装具の明細 ※靴型装具の場合は着用時の写真が必要です |
医師の指示で、はり・灸・あんまなどの 施術を受け全額自己負担したとき
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・医師の意見書 ・施術料金の領収書 ・施術料金の明細 |
重病人の入院、転院などの移送に 費用がかかったとき |
・医師の意見書 ・支払った費用の領収書および費用明細の証拠書類 |
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
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