療養費について

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ID番号 1044064 更新日  2021年11月2日

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療養費制度について

下記のような特別な事情により、医療費を全額負担した場合には、申請することにより保険者が審査・決定した額の保険給付分が世帯主へ支給されます。
以下の必要書類をご持参のうえ、窓口でご申請ください。(支給まで約3か月かかります)
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
 

申請に必要なもの

  • 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
  • 窓口にお越しいただく方のご本人確認ができるもの
    (運転免許証・マイナンバー(個人番号)カードなど
  • 世帯主の預金通帳または口座番号の控え
申請の内容に応じて下記の必要書類をご用意ください。

こんなとき

必要書類

急病などで保険証が提示できず全額(10割)

を支払ったとき

・支払った費用の領収書
・診療報酬明細書

以前ご加入されていた健康保険から

保険給付費を請求され、以前の健康保険へ

支払ったとき

・支払った費用の領収書

・前保険者から送付される診療報酬明細書

急病などやむを得ない事情で

海外の医療機関へ受診したとき

・支払った費用の領収書
・診療内容明細書および領収証明書
 (要日本語訳)

・パスポート等海外に渡航・帰国した
 日付等を確認できる書類の写し

医師の指示で、コルセットなど

治療用装具を作成したとき

・医師の意見書

・装着証明書

・支払った費用の領収書

・治療用装具の明細

※靴型装具の場合は着用時の写真が必要です

医師の指示で、はり・灸・あんまなどの

施術を受け全額自己負担したとき

 

・医師の意見書

・施術料金の領収書

・施術料金の明細

重病人の入院、転院などの移送に

費用がかかったとき

・医師の意見書

・支払った費用の領収書および費用明細の証拠書類

 

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。