部落差別の解消の推進に関する法律
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました!
第1条では、「部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とする。」と明記され、「現在も部落差別は存在する」との認識を示し、「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許さない」「解消することが重要な課題」と規定しました。市としては、法の理念にのっとり、今後も、国や県、他市との情報共有を図りながら、今なお残る部落差別をはじめ、あらゆる差別や人権課題を解消し、お互いの人権が尊重される明るく住みよいまちをめざします。
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