長期継続契約について
長期継続契約とは
地方公共団体の会計年度は、地方自治法に基づき毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。このため、本市が締結する様々な契約も、この原則に基づいて一般的には年度内を期間とする契約になりますが、長期継続契約はこの例外として会計年度を超える期間の契約を締結することができる制度です。
条例の整備について
宝塚市では、平成18年(2006年)12月に「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を制定しました。
これは、長期継続契約を締結することができる契約については、平成16年(2004年)11月に地方自治法等が改正され、一定条件のもと、新たな対象を条例で定めることができるようになったことから、事務効率の向上や受託事業者の安定した業務履行の確保等のために行いました。
新たに該当することになった契約
従来は、電気やガスの供給、不動産の賃借といったものに限られていましたが、条例の制定によって、次の契約が新たに該当することになりました。
- 物品のリース契約
物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの - 年間業務委託契約
役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの
契約期間の上限を見直し
長期継続契約をさらに積極的に活用するため、平成23年(2011年)5月9日付で運用要領の一部を改正し、契約内容に応じて契約可能期間の上限を1年から5年としていたものについて、一律に準備期間を除く5年を上限としました。(詳しくは、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
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