工事に係る測量・建設等コンサルタント業務における最低制限価格の算定について

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ID 1041069 更新日  2025年6月4日

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「工事に係る測量・建設コンサルタント業務等」への最低制限価格の設定

 令和元年の「公共工事の品質確保の推進に関する法律(品確法)」改正により、公共工事に関する調査業務等が同法の対象として位置付けられたことを受け、本市においても令和3年(2021年)4月1日以降に公告・指名を行う、工事に係る測量・建設コンサルタント業務等において、最低制限価格を設定しています

(※工事に係らない調査業務等(騒音調査、水質調査等)については最低制限価格を設定しません。
 

工事に係るコンサルタント業務における最低制限価格の算定方法

最低制限価格は国土交通省基準に準拠し、以下の方法で算定します。

(1)測量業務
 直接測量費×1.0+測量調査費×1.0+諸経費×0.5

(2)建築関係コンサルタント業務
 直接人件費×1.0+特別経費×1.0+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6

(3)土木関係コンサルタント業務
  直接人件費×1.0+直接経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.5

(4)地質調査業務
  直接調査費×1.0+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.5

(5)補償関係コンサルタント業務
 直接人件費×1.0+直接経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.5

 

※上記の(1)~(5)のうち、複数の業務を一つの業務として複合して積算している場合には、個々の業務毎に最低制限価格を算出し、それらの額の合計額を当該複合業務の最低制限価格とします。

※算出された額から千円未満を切り捨てとします。

※予定価格(税抜き)×0.9(千円未満切捨て)を上限とし、予定価格(税抜き)×0.7(千円未満切捨て)を下限とします。

※最低制限価格を設定する場合は、入札公告の最低制限価格欄に「有(事後公表)」または、指名通知等の最低制限価格欄に「採用」と記載します。

※最低制限価格が設定された案件において、最低制限価格未満での入札は失格扱いとします。

※工事に係るコンサルタント業務の最低制限価格については、事後公表とします。(予定価格は従前のとおり事前公表とします。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。