令和4年度の入札契約制度の変更について

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ID番号 1045466 更新日  2022年10月28日

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 令和4年(2022年)4月1日から、宝塚市発注の建設工事における入札及び契約に関する以下の項目の取扱が変更となります。
  • 工事請負契約に係る最低制限価格の算定方法の変更
  • 工事請負契約に係る前払金限度額の撤廃
  詳細については、以下のとおりです。

工事請負契約に係る最低制限価格の算定方法の変更

 本市の入札契約制度については、公正な競争を阻害するおそれのある過度に低価な入札を排除することや、競争入札の適正化と契約の内容に適合した履行が確保できるよう、これまでも改善してきましたが、令和4年3月4日付で公契連モデルが改められたことから、本市においても最新の公契連モデルに対応するため、以下のとおり改正することとします。

 令和4年(2022年)4月1日以降に宝塚市が入札公告を行う建設工事から適用します。

 改正内容は以下のとおりです。

公契連モデル対象案件

令和2年度から国の算定方法に準じて、以下のとおり算定方法を変更します。

(新算定方法)

工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(公契連モデル)の算定方法を参考とする。

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.90一般管理費等×0.68(変更前は0.55)
=最低制限価格基準額 → 最低制限価格(千円未満切捨)
(注)予定価格の100分の92を超える場合は予定価格の100分の92の額とする。

最低制限価格は「事後公表」とする。

(変更なし)変動型最低制限価格対象案件

電子入札システムを用いて執行する制限付き一般競争入札のうち、市外業者を入札参加対象に含む案件については、変動型最低制限価格制度による入札にて実施します。

工事請負契約に係る前払金限度額の撤廃について

本市では現在、前払金及び中間前払金について、それぞれ支払限度額(前払金は3億円、中間前払金は1.5億円)を定めておりますが、令和4年(2022年)4月1日以降に入札公告を行う案件から、前払金(中間前払金)限度額を撤廃します。

(再周知)物品・役務提供における電子入札の推進

従前からお知らせしておりますが、宝塚市では物品・役務提供等の入札案件においても電子入札システムを用いた執行に完全移行していく予定です。電子入札利用者登録をまだしていない方は、ご準備いただきますようお願いします。詳細は以下をご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。