「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」に関するお知らせ
条例が改正されました
条例施行後の見直し検討において、子どもや妊婦を受動喫煙から守る対策が提言されたこと、現行条例よりも概ね厳しい規制を定めた改正健康増進法が施行されることなどを受け、受動喫煙対策をより進展させるため、特に20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に条例が改正され、令和元年7月1日に一部施行、令和2年4月1日に全部施行されています。
詳しくは、兵庫県のホームページ(下記参照)をご覧いただくか、兵庫県健康福祉部健康局健康増進課受動喫煙対策班(078-362-9111)までお問い合わせください。
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