宝塚市移住支援金
東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)からの移住者に支援金を交付します
制度の概要
東京圏※(東京・埼玉・千葉・神奈川)から宝塚市内へ移住し、要件を満たした人に、移住支援金を支給します。※以下の条件不利地域を除く
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
給付金額
世帯で移住の場合:100万円(子育て世帯は18歳未満の世帯員1人あたり30万円の加算あり)
単身で移住の場合:60万円
対象となる方
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方で、実施要綱第3条に記載する要件を満たす方
(1)支援対象求人に就職された方
「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業
(2)プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した就業
(3)テレワーカー
自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合
(4)起業された方
兵庫県が実施する起業家支援事業 東京23区枠(外部サイトへリンク)の交付決定を受けた起業
実施要綱
申請できる期間
移住支援金の申請時において、転入後1年以内の期間
※年度内の受付は、2月末日までです。
申請方法
申請書と必要書類を添えて、企画政策課の窓口に申請してください。
なお、移住支援金は予算の範囲内で実施しています。
予算上の理由等により支援金の交付ができない場合もありますので、移住前に必ず企画政策課までお問い合わせください。
申請書類等
- 交付申請書 (Excel 19.5KB)
- (別紙1)誓約事項 (Word 16.8KB)
- (別紙2)個人情報の取り扱い (Word 15.6KB)
- (別紙3)申請要件の該当状況 (Word 17.1KB)
- 就業証明書 (Excel 13.4KB)
- 就業証明(テレワーク) (Excel 12.7KB)
チラシ
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 企画政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2001 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。