通報対象事実が認められた案件に係る是正措置の内容
趣旨
本市では、組織内部での法令等の違反行為があった場合に、市の職員等が内部通報することができるよう、宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例に基づく公益通報者保護制度を設けています。
職員等から内部通報があった場合は調査を行い、宝塚市公正職務審査会において、通報された事実(通報対象事実)が法令等の違反行為に当たるか判断します。
以下でお示しします案件については、通報対象事実が法令等の違反行為に当たると判断されたものであり、かかる事態が生じましたこと深くお詫び申し上げます。
ここに案件に係る是正措置の内容を公表しますとともに、市民の皆様の市政への信頼を取り戻すためにも、再発防止策などの是正措置を徹底し、同種の事案を繰り返さないよう図ってまいります。
宝塚市立子ども発達支援センターすみれ園診療所(現宝塚市立子ども発達支援センター診療所)におけるリハビリテーション診療報酬の不正請求等に関する案件
本件は、診療所の担当医師の診療行為等に関する医師法その他の法令の違反の疑い、リハビリテーション診療報酬の不正請求の疑いなどについて、令和3年(2021年)3月8日付けで通報があったものです。
これを受けて、外部相談員(弁護士1名)及び宝塚市公正職務職務審査会(弁護士3名で構成する合議制の附属機関)で調査した結果、令和4年(2022年)9月29日付けで同審査会の調査結果報告書が出され、リハビリテーション診療報酬の請求に関して一部違法性があったという結果が示されたものです。
通報の内容、事実関係の詳細、同審査会での判断の内容などについては、以下の調査結果報告書でご確認いただけます。
(※調査結果報告書別添の現場写真の画像については、個人情報保護の観点から省略させていただいています。)
●違法性が認められた主な事項
(1)リハビリ開始時においてリハビリ実施計画を作成せずに、障害児(者)リハビリテーション料の診療報酬請求を行ったこと。
(2)リハビリ開始後3か月に1回以上リハビリ実施計画を作成し、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付することなく、障害児(者)リハビリテーション料の診療報酬請求を行ったこと。
上記の指摘を受けて、現宝塚市立子ども発達支援センター診療所においての是正措置の内容は、以下のとおりです。
〇上記(1)の指摘について
→リハビリ実施計画において令和2年度まではリハビリ開始時に作成が間に合っていないケースもありましたが、令和3年度からはリハビリ開始前に計画書を作成するよう徹底
〇上記(2)の指摘について
→リハビリ開始後3か月ごとに患者や家族にも計画書の内容を説明するとともに、その写し(副本)を手渡しすること、かつ、診療録に添付することを徹底
〇患者や家族への説明
→最初の計画書や、3か月に1回のモニタリングに係る計画書及び最終報告書の様式をわかりやすいものに変更した上で、個別に説明を行っています。
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