製品安全4法および家庭用品品質表示法について

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ID 1040200 更新日  2026年3月27日

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このマークをご存知ですか?

 消費者の安全と利益の保護のため、家庭で使われる製品の表示等の適正化を図ることが法律で定められています。安全に製品を使うための重要な手がかりになりますので、購入の際には下記についてよく確認しましょう。

製品安全4法とPSマーク

 製品安全4法とは、「電気用品安全法」「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」「消費生活用製品安全法」のことをいいます。製品安全4法で規制されている製品は、国の定めた技術上の基準に適合していることを表すPS(プロダクト・セーフティー)マークの表示を貼付しなければ販売することができません。
 また、PSマークには、基準の適合について製造・販売業者による自己確認が義務付けらている製品に付けられる丸いマークと、危険度が高く、第三者機関の検査が義務付けられている製品に付けられるひし形のマークがあります。

製品安全4法PSマーク

◎お子様のおもちゃ・ベビーベッドを購入する際は「子供PSCマーク」をご確認ください

令和7年12月25日以降に製造・輸入される3歳未満向けの玩具は、安全基準への適合と、対象年齢や使用上の注意事項の表示(警告表示)が義務づけられます。

基準に適合した場合、「子供PSCマーク」を製品へ表示することができ、「子供PSCマーク」や警告表示がある製品のみが販売可能となります。

注意!

(1)「乳幼児用ベッド」については、令和9年3月24日まで、現行のひし形PSCマークが表示された製品も販売されます。

(2)「乳幼児用玩具」については、施行日前に製造・輸入されたものは「子供PSCマーク」の表示なしで販売可能となりますので、その場合、子供達が安全に遊べるよう、日本玩具協会が発行する「STマーク」を確認することも有効です。

家庭用品品質表示法

 家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、「繊維製品」「合成樹脂加工品」「電気機械器具」「雑貨工業品」の4部門に分類し、消費者が商品の購入をする際に適切な情報を得ることができるように、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法等を定めています。

表示例
表示例(合成樹脂加工品:バケツ)

立入検査の実施

 消費生活センターでは、これらのマークの表示と家庭用品品質表示法に基づく表示について、販売事業者への立入検査を実施しています。

なお、立入検査の結果については、消費生活センター事業概要に掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
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