家屋を取り壊した場合の手続きについて

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ID 1063678 更新日  2026年6月12日

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家屋を取り壊した場合の手続きについて

未登記家屋又は登記されている家屋であっても、滅失登記が遅れる場合は市役所へ「家屋取り壊し届出書」と「解体証明書」の提出が必要です。届出がない場合、賦課期日である1月1日に取り壊されていても、課税されることがありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
   0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
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