国民健康保険税の納付方法
お知らせ
令和8年9月 サービス停止に伴うeL-QRを利用したキャッシュレス納付の停止について
eLTAXのシステム更改に伴い、次のサービス停止期間中はeL-QR(地方税統一QRコード)およびeL番号を利用した地方税のキャッシュレス納付が出来ませんのでご注意ください。
詳細については以下の外部リンク先をご確認ください。
「地方税お支払サイト」の名称変更
令和8年9月24日に、「地方税お支払サイト」は「eLお支払サイト」に名称変更される予定です。
国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税の徴収方法は、納付書または口座振替による「普通徴収」と、年金からの天引きによる「特別徴収」の2つがあります。
目次
- 普通徴収について
- eL-QR(地方税統一QRコード)でキャッシュレス決済
- 特別徴収(年金天引き)について
- よくあるQ&A
- 過年度分の国民健康保険税の納付について
普通徴収について
普通徴収での納付方法は、以下の2つです。
(1)口座振替での納付

口座から自動で引落しされるため、納め忘れがなく便利です!
お申込み方法などについては以下をご確認ください。
(2)納付書での納付

-
全国の金融機関・郵便局
【取扱可能な金融機関】
- eL-QR(地方税統一QRコード)がある場合
eLTAXホームページでご確認ください。
- eL-QR(地方税統一QRコード)がない場合
一部の金融機関で納付ができません。
詳しくは、納付書裏面や下記の「国民健康保険税の納付場所」をご確認ください。
2.コンビニエンスストア(※バーコード印字ありに限る)
3.宝塚市役所(本庁・長尾サービスセンター・西谷サービスセンター・雲雀丘サービスステーション)
4.キャッシュレス決済
◆スマートフォン決済(○○PAYなど)
◆クレジットカード決済
※支払額に応じシステム利用料が必要です。
◆インターネットバンキング
◆ペイジー納付(ATM) など
eL-QR(地方税統一QRコード)でキャッシュレス決済

スマホやパソコンから「地方税お支払サイト」や「eL-QR対応スマホアプリ」にアクセスし、「eL-QR」「eL番号」を利用して納付ができます。
お支払いの手順については、以下の動画(地方税共同機構公式)または「地方税お支払いサイト」でご確認ください。

- 地方税お支払サイト(外部リンク)

- eL-QR対応 スマートフォン決済アプリ一覧(地方税お支払サイト)(外部リンク)

- 1分でわかる「地方税お支払サイト」電子納付のお手続き ー YouTube(外部リンク)

- 国民健康保険税 クレジット決済
ご注意
※金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、市役所等の窓口では、キャッシュレス決済(クレジットカードや〇〇PAY等のスマートフォン決済)での納付はできません。
※キャッシュレス決済により納付された場合は、領収書は発行されません。
※クレジット納付は各期納付書ごとに決済手続きが必要です。口座振替のように一度の手続きで継続して引き落しするものではありません。
取り扱いできない納付書
- 納期限が過ぎた納付書
- バーコードが汚れなどにより読み取れない納付書
- 1枚あたりの金額が30万円を超える納付書


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※こちらのサイトに掲載されている画像・リーフレット等はLTA(地方税共同機構)の提供によるものです。
特別徴収について
特別徴収は、世帯の保険税を、世帯主が受給する年金からの天引きにより納付いただく方法です。
下記の要件をすべて満たした世帯は、特別徴収となります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者で、加入者全員が65歳以上75歳未満である※
- 世帯主が基礎年金を年額18万円以上受給している※
- 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者になっている
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、世帯主の基礎年金受給額の2分の1以下になっている
- 国民健康保険税について、口座振替登録をしていない
※世帯主が75歳に到達する年度は、特別徴収の対象者になりません。
※複数の年金を受給されている場合、政令で定める最も優先順位の高い年金からの天引きとなります。なお、企業年金は特別徴収の対象年金ではありません。
※国民健康保険税の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している年金と同じ年金から差し引かれます。
仮徴収と本徴収
特別徴収は、年金支払月と同じく年6回あります。
4・6・8月は「仮徴収」といい、前年度2月の納付額と同額を徴収します。
10・12・翌年2月は「本徴収」といい、年間の国民健康保険税額から仮徴収合計額を除いた額を3分割して徴収します。
- 仮徴収と本徴収の例
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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仮徴収 |
本徴収 |
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前年度の2月の納付額と同額を年金から天引き |
(年間の国民健康保険税額-仮徴収合計額)÷3した額を、 各月の年金から天引き |
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判定・通知・切り替え時期について
国民健康保険税は毎年6月に決定しますが、特別徴収の可否については毎年7月に判定を行っています。
新たに特別徴収が開始される世帯
7月中旬に納税通知書にてお知らせします。
6月(第1期)から9月(第4期)までは普通徴収、10月・12月・翌年2月は、年間の国民健康保険税額から普通徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。
前年度特別徴収、今年度も特別徴収が継続される世帯
6月中旬に送付する納税通知書どおりの天引きとなります。
4月・6月・8月の「仮徴収」は、前年度2月の納付額と同額を徴収します。
10月・12月・翌年2月の「本徴収」は、年間の国民健康保険税額から仮徴収額を除いた額を3回に分割して徴収します。
※納付書払いに変更はできません。
※年度途中で口座振替登録をされた場合、特別徴収を中止します。ただし、特別徴収から口座振替に変更されるまで2~3か月かかります。
※年度途中で保険税に変更があった場合、以下のとおりとなります。
- 増額の場合:増額分は普通徴収となり、納付書を送付します。
- 減額の場合:特別徴収から普通徴収へ変更し、納付書を送付します。
※65歳未満の被保険者が追加加入した場合、以下のとおりとなります。
- 3月から6月に追加加入した場合:特別徴収から普通徴収へ変更し、納付書を送付します。
- 7月から翌年2月に追加加入した場合:増額分は普通徴収となり、納付書を送付します。
特別徴収が終了する世帯
7月中旬に納税通知書にてお知らせします。
4月・6月・8月の「仮徴収」は、前年度2月の納付額と同額を徴収します。
10月(5期)から翌年3月(10期)までは普通徴収により納付いただきます。
よくあるQ&A
Q. 現在、口座振替を利用しているが、キャッシュレス決済に変更するには?
A. 口座振替の廃止について、国民健康保険課 収納担当(0797-77-2122)にご連絡ください。口座の振替廃止が可能な期別より、「eL-QR」の印字のある納付書を送付します。
Q. キャッシュレス決済の手数料はかかりますか?
A. クレジット以外でのキャッシュレス決済は手数料等はかかりません。クレジット決済の手数料については、「地方税お支払いサイト」をご確認ください。
Q. 年末調整・確定申告などで年間(1~12月)の納付額の証明書が必要、または確認したい場合はどうすればいいですか?
A. 毎年1月末頃に納付確認書(1~12月の納付額の証明書)を送付します。事前に発行が必要な場合は、電子申請により受付しています。下部の関連情報「国民健康保険税の納付確認書」よりご確認ください。
過年度分の国民健康保険税の納付について
前年度に遡って国民健康保険に加入したり、修正申告等により所得が増加したりした場合、翌月中旬に過年度分の国民健康保険税納税通知書と納付書を送付します。
過年度分の納付については、年金からの特別徴収及び口座振替はご利用いただけません。
お手数をおかけしますが、お手元に届いた納付書を用いてご納付をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


