法人市民税
法人市民税は宝塚市内に事務所や事業所などがある法人(会社等)のほか、人格のない社団等にかかる税です。
均等割と、国に納める法人税に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
| 納税義務者 | 納めるべき税 |
|---|---|
| 1 市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割・法人税割 |
| 2 市内に寮等を有するが、事務所や事業所を有しない法人 | 均等割 |
| 3 上記1・2以外の法人で、社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの | 均等割 |
※ 3 に該当する法人で、収益事業を行うものは 1 に含まれます。
※一般社団法人・一般財団法人は、非営利型であっても均等割(年税額6万円)は課税されます。
※特定非営利活動法人(NPO法人)・公益社団法人・公益財団法人は、市税条例により、法人税割及び均等割が減免になります。但し、収益事業を行っている場合は、減免の対象となりません。
均等割
<事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12か月 × 税率>
で計算します。
| 資本金等の額 | 従業者数の合計 | 税率(年税額) |
|---|---|---|
| 50億円超の法人 | 50人超 | 360万円 |
| 50億円超の法人 | 50人以下 | 49万2千円 |
| 10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 210万円 |
| 10億円超50億円以下の法人 | 50人以下 | 49万2千円 |
| 1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 48万円 |
| 1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 | 19万2千円 |
| 1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 18万円 |
| 1,000万円超1億円以下の法人 | 50人以下 | 15万6千円 |
| 1,000万円以下の法人 | 50人超 | 14万4千円 |
|
・上記以外の法人等 ・一般社団法人及び一般財団法人 ・人格のない社団又は財団で収益事業を行うもの |
6万円 |
※均等割課税における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいい、法人税法上の資本金等の額から無償増減資等を加減算した額です。なお、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」の合計額を下回る場合は、「資本金+資本準備金」の合計額が「資本金等の額」となります。
※事業者数の合計数は市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計です。
※従業者数の合計数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判定します。
法人税割
<課税標準となる法人税額 × 税率>
で計算します。
|
区分 |
税率 |
|
|---|---|---|
| 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度分 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | |
法人税割の課税標準となる国税の法人税額が年400万円以下(分割前)かつ、次のいずれかに該当する法人等
|
9.7% |
6.0% |
| 上記以外の法人 |
12.1% |
8.4% |
※法人税割課税における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4の2号に規定する「資本金等の額」をいい、法人税法上の資本金等の額から無償増減資等を加減算した額です。なお、法人税割課税においては「資本金+資本準備金」の合計額との比較は行いません。
※「法人課税信託の引受けを行う個人」については8.4%(12.1%)を適用します。
※法人税割の適用税率について、事業年度が1年未満の場合は「年400万円」を下記の計算式で置き換えた額(千円未満切捨て)で判定します。
<400万円 × 事業年度の月数(1月に満たない端数は切上げ) ÷ 12>
申告
法人の市民税は、それぞれの定める事業年度が終了した後一定期間内(原則として2か月)に、法人が納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めるものです。
中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に行います。
予定申告
前事業年度に納付した均等割額と法人税割額の2分の1を申告納付します。
<前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数>
中間申告
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年税額の2分の1)の合計額を申告納付します。
確定申告
事業年度終了の日から原則として2か月以内に行う確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計を申告します。
なお当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行っている場合には、その額を差し引いた額で申告納付します。
更正請求
納付
-
法人市民税納付書(PDF) (PDF 148.7 KB)
-
法人市民税納付書(Excel) (Excel 70.5 KB)
※納付書の3枚共にご記入ください。
納付場所
(令和7年4月1日現在)
- 三井住友銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、徳島大正銀行、尼崎信用金庫、播州信用金庫、近畿産業信用組合、兵庫ひまわり信用組合、兵庫六甲農業協同組合、近畿労働金庫
- 近畿2府4県内のゆうちょ銀行・郵便局
- 宝塚市役所本庁、西谷サービスセンター、長尾サービスセンター、雲雀丘サービスステーション
※上記の金融機関でも、市税の納付がご利用いただけない等、店舗によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
※コンビニエンスストアでは納付いただけません。
法人の開設又は設立
宝塚市内で事務所や事業所等を開設・設立した時、又は寮等を有するにあたっては、宝塚市に法人等の設立・異動申告書を提出してください。
また、設立・開設以後、代表者や資本金・事業年度の変更、あるいは休業、閉鎖等の設置状況に変更がある場合は、すぐに法人等の設立・異動申告書を提出してください。
届出の際の添付書類
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款
※いずれもコピー可。
所在地証明書
法人等の事業所を宝塚市に登録している証明で、所在及び名称等が記載されます。
申請
必要書類
法人の登記事項証明書等(コピーでも可)
手数料
1件300円 (※)
受付窓口
宝塚市役所 市民税課
※ 令和8年10月1日から手数料を改定します。詳細は以下をご確認ください。
法人市民税の電子申告
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)により、法人市民税の電子申告が可能です。
eLTAXの利用にあたって
- eLTAXの利用開始にあたり、事前の手続きが必要です。
- eLTAXの操作等の管理は、宝塚市では行っておりません。
- 事前の手続き及び操作方法等については、下記eLTAXヘルプデスクへお問い合わせ、またはeLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXヘルプデスク
電話番号
0570-081459
(上記の電話番号でつながらない場合は、03-6745-0720 へ)
受付日
月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、休祝日、年末年始12/29~1/3は除く)
受付時間
9:00 ~ 17:00
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


