国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者は、子を出産した際に出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の期間が免除されます。

この制度による免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、この免除期間の定額保険料の納付は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバー個人番号カードなど)
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
- 出産予定日または出産日が確認できる書類(母子健康手帳・子の戸籍謄(抄)本など)
- 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出場所
- 本庁舎2階 窓口サービス課
- 各サービスセンター・サービスステーション
マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所の窓口へ行くことなく、スマートフォンやパソコンからもお手続きができます。
※ご利用の際は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、マイナポータルの利用者登録が必要です。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
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0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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