国民年金保険料の育児期間の免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。 免除される期間は、子の出生した月(または養子となった日)から1歳の誕生月の前月までの最大12か月間です。
なお、子の実母の場合は、産前産後免除の期間が終了した月の翌月から1歳の誕生月の前月までがこの制度により免除されます。
この制度による免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、この免除期間の定額保険料の納付は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

対象者
- 子を養育する父母のうち、国民年金1号被保険者の方
- 養子を養育する養父母のうち、国民年金1号被保険者の方
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
- 出生日が確認できる書類(母子健康手帳・子の戸籍謄(抄)本など) ※1
- 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)
※1 養子縁組により、この免除の届け出をされる方は、縁組日がわかる書類(子の戸籍謄(抄)本など)をご用意ください
届出時期
届出場所
- 本庁舎2階 窓口サービス課
- 各サービスセンター・サービスステーション
マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所の窓口へ行くことなく、スマートフォンやパソコンからもお手続きができます。
下記の「電子申請(マイナポータル)」からお手続きください。
※スマートフォンからご利用の際は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、マイナアプリの利用者登録が必要です。
関連情報
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市民交流部 窓口サービス課
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ファクス:0797-76-2006
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