児童手当
高校3年生に相当する年齢の子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)や短期大学等を卒業される子がいる方は手続きが必要な場合があります!
児童手当は第3子以降の児童1人あたり3万円となる加算(以下「多子加算」)がありますが、高校3年生に相当する年齢の子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)や短期大学等を令和8年3月に卒業する子がいて多子加算を受けている場合には手続きが必要な場合があります。
下記にて手続きの要否を確認いただき、必要な方は手続きをお願いします。
【手続きが必要な方】
現在多子(第3子以降)加算を受けており、(1)または(2)に該当される子について令和8年4月以降も生計費(学費・食費等)の負担をされる方
※令和8年4月現在、生年月日が平成16年4月2日以降の子どもの数が2名以下である場合や児童手当支給対象児童(平成20年4月2日以降の児童)がいなくなる場合は手続きは不要です。
(1)平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子
(2)平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれで短期大学や高等専門学校等に在籍されており、令和8年3月末で卒業予定の子
※平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの子は22歳年度末を迎えるため4月以降は多子加算の算定対象外となります。
【手続き期限】
令和8年4月16日(木曜日)(必着)
【必要手続き】
下記書類を提出してください。(様式と記入例は【手続き方法】にてご確認ください。)
・「監護相当・生計費負担についての確認書」(全員共通)
・「額改定請求書」((1)に該当する子がいる場合)
【手続き方法】AまたはBの方法でお手続きください。
A. 必要書類を子育て応援課に持参または記録郵便にて郵送、各サービスセンター・サービスステーションに持参
※サービスセンター・サービスステーションでは上記書類の受取のみ(内容の確認・説明等はいたしかねます。)
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【4月手続き用】額改定請求書 (PDF 399.9 KB)
(1)に該当する子がいる場合のみ -
【4月手続き用】監護相当・生計費負担についての確認書 (PDF 116.7 KB)
(記入例)
B. 上記(1)に該当する子のみの場合、下記「オンライン手続き」からオンライン申請が可能です。
児童手当
児童手当の支給対象
児童手当は、高校修了年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
宝塚市内にお住まいの方で、高校修了年代までの児童を養育している方に支給いたします。(所得制限はありません。)
日本国籍がない方でも、宝塚市で住民登録をしていれば受給できます。(在留資格のない方や、在留資格が「短期滞在」や「興行」などの方は受給できません。)
ただし、住民票が宝塚市にある場合でも、海外に居住する児童(留学を除く)や児童養護施設等に入所または里親などに委託されている児童は対象となりません。(当該施設設置者等が申請することになります。)
児童手当の額(月額)
0歳から3歳未満
- 第1子:15,000円(月額)
- 第2子:15,000円(月額)
- 第3子以降:30,000円(月額)※多子加算
(注)支給対象児童が第何子目の児童にあたるかを数えるときは、支給対象外である「22歳到達後最初の3月31日を経過するまでの子から順に数えてください。
なお、「大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)」の子を人数に含めるには別途申請が必要です。申請がない場合は支給対象児童のみの数で判断、支給します。
3歳以上高校修了年代まで
- 第1子:10,000円(月額)
- 第2子:10,000円(月額)
- 第3子以降:30,000円(月額)※多子加算
(注)支給対象児童が第何子目の児童にあたるかを数えるときは、支給対象外である「22歳到達後最初の3月31日を経過するまでの子から順に数えてください。
なお、「大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日まで)」の子を人数に含めるには別途申請が必要です。申請がない場合は支給対象児童のみの数で判断、支給します。
手当支給日等について
手当支給日は偶数月の24日(支給日が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の平日)です。
また、手当は支給月の前月までの2か月分が支給されます。(例:2月支給=12月・1月分)
新規申請(認定請求)について
児童手当を受けるには、申請が必要です。出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きをしてください。ただし、請求者が公務員(独立行政法人等への出向・派遣などを除く)の場合は、勤務先で申請してください。
請求者は、児童を養育している生計中心者(所得判定年度において所得が高い方。現況届時には、所得状況に応じて請求者の変更が必要)です。
請求者が単身赴任などで児童と別居している場合であっても、手続きは請求者の住所地で行ってください。
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者名義の銀行の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
- (請求者と支給対象児童が別居している場合)別居監護申立書
- (大学生年代を含め3人以上の子を養育している場合)監護相当・生計費負担についての確認書
- 請求者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知書等)
- このほか追加で添付書類が必要な場合もあります。
注意
手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
必要な書類が揃っていなくても、窓口で申請いただくか、オンラインまたは郵送でお手続きください。
窓口は子育て応援課のほか、窓口サービス課、各サービスセンター、サービスステ-ションでも受付します。
申請書類等は下記「申請書式」のページからダウンロードできます。
里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合
出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口にお越しいただくか、オンラインまたは郵送でお手続きください。
その他の必要手続きについて
※申請書類等は下記「申請書式」のページからダウンロードできます。
受給者が宝塚市以外に転出した場合
- 転出予定日の月で受給資格が失われます。資格喪失の月分までの手当をお支払いしますので、「受給事由消滅届」の手続きをしてください。
- 引き続き受給するためには、転入先の市区町村であらためて申請手続きを行ってください。(手続きは、異動予定日の翌日から15日以内に行って下さい。)
大学生年代を多子加算の算定に含める場合
大学生年代の子について、学費や生計費を負担している場合、多子加算の算定に含めることができます。
「額改定請求書」「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出してください。
※高校修了まで児童手当支給対象となっていた児童についても、18歳到達後最初の年度末から15日以内に改めて申請が必要です。
期限後に申請した場合、申請月の翌月から反映されます。
多子加算の算定に含めている大学生年代の子について変更があった場合
22歳到達後最初の年度末より前に短期大学や専門学校、高等専門学校等を卒業された場合、卒業日の翌日から起算し15日以内に卒業後の養育状況について、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
15日以内に提出がない場合、多子加算の算定対象とならない期間が発生する可能性があります。
また、提出がない場合、前回記入いただいた卒業予定年月日で自動的に多子加算の算定から除外されます。
現況届の提出について
令和4年度より、毎年6月の更新手続き(現況届の提出)が原則不要になりましたが、引き続き提出が必要な方もいます。
(例)・大学生年代を多子加算の算定に含めているが、学生以外で登録している場合
・離婚協議中等の理由により、所得の高い配偶者に代わり児童手当を受けている場合
・実父母以外が養育している場合 等
なお、提出が必要か不要かに関わらず、所得申告が必要です。
また、過年度分の現況届が未提出の場合、提出が必要です。
現況届や申請書類が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。
次のような場合は、届出が必要です。
(注)届出は、異動があった翌日から15日以内に行って下さい。
【額改定請求書】
- 出生など養育する児童が増えたとき。
- 大学生年代の子の学費や生計費を負担しなくなったとき。
【監護相当・生計費の負担についての確認書】
- 大学生年代の子の職業等、通学先、卒業予定時期に変更があったとき。
【変更届】
- 受給者、児童または大学生年代の子の氏名に変更があったとき。
- 受給者、児童または大学生年代の子の住所に変更があったとき。(※児童と別居している場合は別途届出が必要です)
- 振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき。
- 受給者または児童の婚姻、離婚、養子縁組等扶養関係に変更があったとき。
- 退職などで厚生年金・共済年金をやめたとき。(加入している年金が変わったとき。)
【消滅届】
- 公務員になったとき。
- 公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき。
【消滅届か額改定請求書】
- 児童を養育しなくなったとき。
- 児童が施設に入所したとき。
- 児童が死亡したとき。
オンライン手続きURL【マイナポータル】
- マイナポータル【兵庫県宝塚市】児童手当の認定請求(外部リンク)

- マイナポータル【兵庫県宝塚市】児童手当の額の改定の請求及び届出(外部リンク)

- マイナポータル【兵庫県宝塚市】児童手当の氏名変更/住所変更等の届出(外部リンク)

- マイナポータル【兵庫県宝塚市】児童手当の受給事由消滅の届出(外部リンク)

- マイナポータル【兵庫県宝塚市】児童手当の現況届(外部リンク)

申請様式
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認定請求書 (PDF 443.1 KB)
・請求者名義の銀行の預金通帳等の写しを添付(公金受取口座を利用する場合は不要)
・請求者氏名の欄は必ず自筆で記入してください。(印字されている場合押印が必要) -
額改定請求書 (PDF 260.3 KB)
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別居監護申立書 (PDF 60.7 KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 116.7 KB)
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変更届 (PDF 233.9 KB)
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消滅届 (PDF 116.2 KB)
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【記入例】認定請求書(制度改正後) (PDF 480.3 KB)
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【記入例】額改定請求書(制度改正後) (PDF 172.7 KB)
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【記入例】別居監護申立書(制度改正後) (PDF 65.3 KB)
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【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 139.8 KB)
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【記入例】変更届 (PDF 246.3 KB)
郵送による申請
郵送により申請書を提出することもできますが、以下の点にご注意ください。
- 必ず、特定記録郵便や書留等配達したことが分かる方法で郵送してください。
- 市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って郵送してください。
- 万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
- 書類に不備がある場合は、受付できません。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


