父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正について

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ID 1062489 更新日  2026年2月5日

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令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費などに関するルールを見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくはページ末の法務省ホームページ、ひとり親家庭のためのポータルサイトやパンフレットをご覧ください。

1 親の責務に関するルールの明確化

【こどもの人格の尊重】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・一方の親によるこどもの世話など日常的な監護に、他方の親が不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

※暴力や虐待から逃げることはルールに違反しません。

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

2 親権に関するルールの見直し

【共同親権】

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

【合意の実効性の向上】

養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間が作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになりました。

【法定養育費】

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の法定養育費を請求することができるようになりました。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。