こども性暴力防止法について

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ID 1064349 更新日  2026年10月28日

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教育・保育などの子どもに接する場での、子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月19日に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といい、「日本版DBS」と呼ばれることもあります。

 ※詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

制度概要

趣旨

教育・保育などの子どもに接する場での性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、学校や保育所など、子どもに対して教育・保育などを行う事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、性暴力等を防ぐための取組が義務付けられます。

対象事業者

子どもが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、 そこで子どもに接して働く人たちが本法律の対象になります。
次のいずれかに該当する事業者は、公立・私立を問わず、本法律に定める取組を行う必要があります。

・義務事業者(学校設置者等)
 性暴力を防ぐための取組が必要な事業者(学校、認可保育所等)

・認定事業者(民間教育保育等事業者)
 国の「認定」を受けた事業者(放課後児童クラブ、学習塾等)

対象事業者の表

対象事業者の取組

性暴力を防ぐための措置等

  1. 初犯防止措置
    (1)日頃から講ずべき措置(従事者への研修、相談体制の整備等)
    (2)被害が疑われる場合の対応(調査、子どもの保護・支援)
  2. 再犯防止対策
    従事者の性犯罪前科の有無の確認
  3. 防止措置
    上記1,2を踏まえ、従事者による子どもへの性暴力等の「おそれ」があると判断される場合の子どもとの接触回避策等
  4. 情報管理措置
    犯罪歴などの個人情報の適正な管理

事業者マーク(こまもろうマーク)について

義務事業者及び認定事業者が表示できる「こまもろうマーク」が定められました。

本法律の施行後は、パンフレットやウェブサイト、メディア広告などに表示することができ、子どもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業所であることが、子どもや保護者から一目でわかるようになります。

事業者マーク(こまもろうマーク)

こども性暴力防止法に関するお問い合わせ

こども家庭庁が設置する専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

専用ダイヤル 03-5357-1146 (受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2419 ファクス:0797-77-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。