福祉医療制度と国公費負担制度の併用開始について

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ID 1061974 更新日  2026年3月27日

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令和8年7月から他の公費負担医療制度(※1)が適用される場合でも、福祉医療制度(※2)をあわせて利用できるようになります

(※1)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾患などの公費負担医療制度

(※2)高齢期移行、障害者、乳幼児・こども、母子家庭等の福祉医療制度

 

<あわせて利用できる場合>

〇公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療制度の自己負担額が少なくなる場合に、公費負担医療制度を適用したうえで福祉医療制度をあわせて利用することができます。

〇医療機関等を受診の際は、健康保険の資格が確認できるものに加えて次の2点をご提示ください。

1.公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの

2.福祉医療費受給者証

(オンライン資格確認ができる場合を除く)

各制度の適切な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

<窓口での自己負担>

公費負担医療制度と福祉医療制度の受給者証をあわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。

 

 

医療機関の皆様へご協力のお願い

(1)国公費負担医療制度と福祉医療制度の適正利用

 国公費負担医療制度の目的は、主に、社会的弱者の救済、障害者等の福祉、難病・慢性疾患の治療研究および助成、健康被害等に対する補償、公衆衛生の向上に分類されます。

 単に、「福祉医療制度の自己負担額が少ないから、国公費負担医療制度を利用しない」ということではなく、各制度の目的をご理解いただき、適正な利用にご協力をお願いします。

(2)国公費負担医療制度の優先適用

 患者さんが国公費負担医療制度の対象となる医療を受診した場合は、国公費負担医療制度と福祉医療制度の両方の受給資格を確認し、国公費負担医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。

(3)自己負担上限額管理票の記載について

 国公費負担医療制度で自己負担上限額管理表の記載が必要な場合は、国公費負担医療制度における自己負担額を記入してください。福祉医療制度を適用した後の実際の窓口徴収額とは異なるため、ご注意ください。


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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。