福祉医療費助成

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ID 1041227 更新日  2026年6月16日

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お知らせ

身体障害者手帳4級の方に対する福祉医療費助成の廃止について

障碍のある方に対する福祉医療費制度である「障害者(児)医療費助成」と「高齢障害者医療費助成」の両方につきまして、令和8年7月1日から身体障害者手帳4級の方は対象外となりますのでお知らせします。

また、令和8年1月28日付で受給者の方等に事業廃止のお知らせ文書を送付しています。

今、お持ちの受給者証は令和8年6月30日まで引き続きお使いいただけますが、有効期間が満了しましたら、次回の更新は行われず、新たな受給者証の交付はありません。

 

令和8年7月一斉更新の受給者証を6月下旬に送付しました

令和8年6月30日まで有効の受給者証をお持ちの方で、7月以降も引き続き対象となる方へ6月15日に新しい受給者証を送付しました。7月に入っても受給者証がお手元に届かない場合は、医療助成課へお問い合わせください。
 

写真:R8受給者証見本

 

【対象の受給者証】

・高齢期移行医療費受給者証

・乳幼児等医療費受給者証

・こども医療費受給者証

・障害者医療費受給者証

・高齢障害者医療費受給者証

・母子家庭等医療費受給者証

また、現在受給されていない方が、新たに助成を受けるには申請が必要です。所得要件など受給要件を満たされる場合、7月以降に市役所医療助成課または各サービスセンター・ステーションで手続きをしてください。
 手続きには、健康保険の確認できるものなど必要なものがあります。
 詳しくは、各医療費助成のページをご覧ください。
※「(高齢)障害者(児)医療費助成」および「母子家庭等医療費助成」の手続きは、市役所医療助成課のみで行っています。

福祉医療制度と国公費負担制度の併用開始について

 令和8年7月から他の公費負担医療制度(※1)が適用される場合でも、福祉医療制度(※2)をあわせて利用できるようになります

(※1)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾患などの公費負担医療制度

(※2)高齢期移行、障害者、乳幼児・こども、母子家庭等の福祉医療制度

 

<あわせて利用できる場合>

〇公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療制度の自己負担額が少なくなる場合に、公費負担医療制度を適用したうえで福祉医療制度をあわせて利用することができます。

〇医療機関等を受診の際は、健康保険の資格が確認できるものに加えて次の2点をご提示ください。

1.公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの

2.福祉医療費受給者証

(オンライン資格確認ができる場合を除く)

各制度の適切な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

過去のお知らせ

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。