介護保険負担限度額の認定について

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ID 1000255 更新日  2026年1月7日

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介護保険施設に入所・入院した時の居住費(滞在費)・食費の自己負担額は施設・事業所により異なりますが、下記の認定要件(1)~(3)を全て満たす方は、申請により、居住費・食費が軽減されます。

認定要件

(1) 市民税非課税世帯であること。

※別世帯の配偶者も市県民税が非課税であること(世帯分離している場合や事実婚も含みます。ただし、死亡者もしくは行方不明者、DV防止法に基づく暴力があった場合等は除きます。)。

(2) 預貯金等の合計が下記のいずれかに該当すること。

   1.年間収入(課税年金収入+非課税年金収入+その他の合計所得金額)が80万9千円以下の方
     単身で650万円以下、夫婦の場合1,650万円以下であること。
   2.年間収入(課税年金収入+非課税年金収入+その他の合計所得金額)が80万9千円超120万円以下の方
     単身で550万円以下、夫婦の場合1,550万円以下であること。
   3.年間収入(課税年金収入+非課税年金収入+その他の合計所得金額)が120万円超の方
     単身で500万円以下、夫婦の場合1,500万円以下であること。

※その他の合計所得金額は、譲渡所得にかかる特別控除を除く。

※その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用いる。   

※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。 

居住費・食費の負担限度額の適用

【第1段階】

市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方・生活保護を受給している方

食費の負担限度額
  • 施設入所時 300円
  • 短期入所利用時 300円
居住費(滞在費)の負担限度額
  • ユニット型個室 880円
  • ユニット型準個室 550円
  • 従来型個室(特養) 380円
  • 従来型個室(老健・医療院等) 550円
  • 多床室 0円

【第2段階】

市民税非課税世帯で、年間収入(課税年金収入+非課税年金収入+その他の合計所得金額)が80万9千円以下の方

食費の負担限度額
  • 施設入所時 390円
  • 短期入所利用時 600円
居住費(滞在費)の負担限度額
  • ユニット型個室 880円
  • ユニット型準個室 550円
  • 従来型個室(特養) 480円
  • 従来型個室(老健・医療院等) 550円
  • 多床室 430円

【第3段階1】

市民税非課税世帯で、年間収入(課税年金収入+非課税年金収入+その他の合計所得金額)が80万9千円 超過 120万円 以下の方

食費の負担限度額
  • 施設入所時 650円
  • 短期入所利用時 1,000円
居住費(滞在費)の負担限度額
  • ユニット型個室 1,370円
  • ユニット型準個室 1,370円
  • 従来型個室(特養) 880円
  • 従来型個室(老健・医療院等) 1,370円
  • 多床室 430円

【第3段階2】

市民税非課税世帯で、年間収入(課税年金収入+非課税年金収入+その他の合計所得金額)が120万円 超過の方

食費の負担限度額
  • 施設入所時 1,360円
  • 短期入所利用時 1,300円
居住費(滞在費)の負担限度額
  • ユニット型個室 1,370円
  • ユニット型準個室 1,370円
  • 従来型個室(特養)880円
  • 従来型個室(老健・医療院等) 1,370円
  • 多床室 430円

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
  • 短期入所生活介護(介護予防を含む)
  • 短期入所療養介護(介護予防を含む)

(注)減額の適用を受けるためには、市介護保険課へ申請が必要です。

市民税課税層に対する特例減額措置について

本人又は世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が市町村民税を課税されている第4段階の方であっても、下記の認定要件(1)~(6)を全て満たす場合、申請により、特例的に第3段階2の負担軽減が受けられます。

認定要件(すべてを満たすことが必要)

(1) 世帯の構成員(別世帯の配偶者も構成員とする。以下同じ。)の数が2以上である。

(2) 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担している。

(3) 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1~3割の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万9千円以下

(4) 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(有価証券、債券(国債等)も含みます。)

(5) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない。

(6) 介護保険料を滞納していない。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。