農地賃借料情報の提供

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ID 1060407 更新日  2026年2月9日

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 農地法第52条の規定に基づき、農地の賃借料に関する情報を提供します。

 宝塚市内(都市計画法第7条に定める市街化調整区域に限る)で、過去1年間(令和7年1月から12月まで)に、農地法第3条等に基づいて締結(公告)された農地の賃貸借契約における賃借料(10aあたり)は以下のとおりです。

平均額(注)

最高額

最低額(注)

10,006円

12,324円

8,873円

(注)平均額及び最低額には、使用貸借契約(無償の貸借)や賃借料を物とする契約等を含んでいません。

 

 なお、標準小作料制度は、平成21年の農地法改正により廃止されました。この情報は、標準小作料に代えて、農地の賃借料を決定する際の目安として公表しています。

 ただし、宝塚市内では農地の賃貸借は少数であるため、この情報は地域の実勢から著しくかけ離れている場合があります。

 農地の賃借料は、貸し手と借り手が十分に話し合って、双方が納得した金額を設定してください。                     

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2110 ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。