農地賃借料情報の提供
農地法第52条の規定に基づき、農地の賃借料に関する情報を提供します。
宝塚市内(都市計画法第7条に定める市街化調整区域に限る)で、過去1年間(令和7年1月から12月まで)に、農地法第3条等に基づいて締結(公告)された農地の賃貸借契約における賃借料(10aあたり)は以下のとおりです。
|
平均額(注) |
最高額 |
最低額(注) |
|---|---|---|
|
10,006円 |
12,324円 |
8,873円 |
(注)平均額及び最低額には、使用貸借契約(無償の貸借)や賃借料を物とする契約等を含んでいません。
なお、標準小作料制度は、平成21年の農地法改正により廃止されました。この情報は、標準小作料に代えて、農地の賃借料を決定する際の目安として公表しています。
ただし、宝塚市内では農地の賃貸借は少数であるため、この情報は地域の実勢から著しくかけ離れている場合があります。
農地の賃借料は、貸し手と借り手が十分に話し合って、双方が納得した金額を設定してください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2110 ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


