宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金【出店促進型補助金】
申請にあたっては、ページ下部「実施要領」を必ずご確認ください。
事業目的
出店促進型補助金は、市内に新規出店しようとする事業者に対し、改装工事の一部を補助することにより、本市の地域商業における魅力ある店舗の増大を図り、もって市内全域のにぎわいの創出及び本市商業の振興に資することを目的とします。
補助対象者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主又は特定非営利活動法人であること。(みなし大企業を除く)
- 以下のすべてを満たすこと。
- 店舗の営業時間が原則1日6時間以上かつ週5日以上であること
- 既に市内において店舗を営業していて、既存店舗を閉店させて新規出店する者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと
- 市税の滞納がない事業者であること
- 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
- 政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと
- 本補助金の申請者(個人又は法人代表者)と工事施工事業者(個人又は法人の場合は法人代表者)が同一でないこと
- 過去に、宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金、宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金、宝塚市店舗等リノベーション補助金又は宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金を利用していないこと
補助金額
補助対象経費の1/2以内で上限120万円
※対象エリア(中心市街地区域、清荒神参道沿い、北部西谷地域)の場合、上限135万円
ただし、北部西谷地域の場合、別途「宝塚市北部地域振興に資する施設の建設等に関する要綱」に基づいた申請が必要です。
補助対象物件
1.新たに他人から賃借する物件で、市内で店舗として利用できる状態で以下のいずれかを満たすこと。
- 事業計画書提出日時点において、賃貸借契約締結前かつ入居募集が3か月以上経過している物件
- 事業計画書提出日時点において賃貸借契約締結から30日以内であることに加え、賃貸借契約締結までに入居募集が3か月以上経過している物件
※家賃等証明書にて募集期間の証明が必要です。
※賃貸借契約書の写しが必要です(契約前の場合は契約後ただちに)
2.店舗等の用に供するに新築し、または改装した自己所有の建築物
※登記簿謄本、または固定資産税納税通知書写しが必要です。
補助対象事業
店舗等で行う主たる事業が以下のいずれかであること。ただし、市外に本店があるフランチャイズ店舗等については、対象外とします。
1.日本産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)に掲げる以下の業種のうち専ら一般の消費者を顧客とする事業
ア 小売業(中分類56~60)
イ 宿泊業(中分類75)
ウ 飲食店(中分類76)
エ 持ち帰り・配達飲食サービス(中分類77、小分類772配達飲食サービスを除く)
オ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
2.そのほか出店地域の魅力向上に資すると市長が認める事業。
補助対象経費
以下に掲げる工事を対象工事とします。なお、消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外するものとします。
また、交付決定通知書の日付以前に契約及び着手した工事は補助対象外となります。
※市内に本社、本店等主たる事業所を有する法人もしくは市内に住所がある個人が施工する工事が対象となります。見積書、領収書及び請求書等は市内住所の記載がある書類に限ります。
| 対象工事 | 対象工事の例 | |
|---|---|---|
| 1 | 外装工事 | 外壁の貼替え・塗装・補修、、屋根の葺き替え・塗装・防水 |
| 2 | 内装工事 |
内壁・床・天井クロスの貼替え、室内のバリアフリー化、 部屋の間仕切りの変更 |
| 3 | 建具工事 | 扉、窓ガラス、サッシ等の交換 |
| 4 | 給排水設備工事 |
厨房の改修、来客用のトイレ改修(便器のみの取替も可)、 洗面所の改修(非接触型水栓の洗面台への取替のみも可) |
| 5 | 電気・ガス工事 | 照明設備、コンセントの増設、給湯設備の設置・取替 |
| 6 | 看板等設置工事 | 建物に付属した看板、暖簾、オーニング等の修復や設置工事 |
| 7 | 店舗什器設置工事 | 工事を伴う造り付けの家具の造作 |
ただし、以下の工事等は対象外とします。
・対象店舗等の単なる老朽化や経年劣化のみに伴う工事、又は災害等による店舗の修繕、補修工事
・エアコン、換気扇等の設置、更新、入れ替えに関する工事
・冷蔵庫の設置、更新、入れ替えに関する工事
・工事を伴わない単なる照明設備の購入
・工事を伴わない単なる家具の購入
・対象店舗等に付属しない屋外設備の設置・修繕(浄化槽、物置・倉庫等の設置・修繕)
・防犯カメラの設置工事
・門扉、ブロック塀の設置、手すりの設置又は駐車場整備などの外構工事
・その他、店舗等で必要であると認められないもの
※補助対象となる経費は本補助金の交付決定後にかかった経費とします。(交付決定前に改装工事等の契約を締結した場合は補助対象外)
申請フロー
(1)宝塚市商工勤労課に申請者要件の確認
(2)事業計画書の作成
(3)宝塚商工会議所に事業計画書のブラッシュアップを依頼
(4)宝塚市商工勤労課にブラッシュアップ後の事業計画書を提出(4月30日(木曜日)16時まで)
※宝塚商工会議所で確認の済んでいない事業計画書はお受けできません。宝塚商工会議所が最終確認した事業計画書と「同一のもの」を提出してください。
(5)プレゼンテーション審査会(5月下旬~6月初旬を予定)
(6)採否の通知(6月中を予定)
(7)補助金交付申請書の提出
(8)交付決定 ※交付決定前の工事契約は対象外となります
(9)補助事業の実施
(10)実績報告書の提出 ※店舗オープン後原則30日以内または年度内
(11)補助金額の確定
(12)交付請求
事業計画の審査
事業計画書の申請について
事業計画書(様式第1号別紙1-1)を作成し、商工会議所でのブラッシュアップを依頼してください。その後、宝塚市商工勤労課までご提出ください。
提出期間
令和8年3月19日(木曜日)~令和8年4月30日(木曜日)16時まで
提出方法
郵送の場合
(宛先)〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 商工勤労課宛
商工勤労課へ持参する場合
窓口の受付時間:9時~12時、12時45分~17時(土日祝を除く)
プレゼンテーション審査会について
審査会の場でプレゼンテーションを行っていただきます。提出された事業計画書とプレゼンテーションを4つの審査基準((1)事業の具体性・実現性、(2)顧客ニーズ、(3)事業の継続性・地域への波及性、(4)事業の独自性・新規性)から審査し補助対象者を決定します。
詳しい審査項目についてはページ下部の「実施要領」をご覧ください。
採択後の補助金交付申請について
下記の書類をご提出ください。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・収支予算書(様式第1号別紙1-4)
・家賃等証明書(様式第1号別紙1-6)※賃貸物件の場合は「賃貸借契約書の写し」(契約前の場合は契約後ただちに)※自己所有物件の場合は「登記簿謄本」又は「固定資産税納税通知書写し」
・暴力団排除に関する誓約書(様式第1号別紙1-7)
・宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金交付要綱に関する誓約書(様式第1号別紙1-8)
・工事前の外観及び内観写真(原則カラー)
・工事明細の分かる見積書(2者以上)
・工事内容が分かる図面(平面図)
実績報告書の提出について
※補助事業が終了したら、実績報告書をご提出ください。
・実績報告書(様式第8号)
・事業報告書(様式第8号別紙8-1)
・支払いを証明する書類の写し(領収書等)
・成果物等(工事箇所の前後写真)
・店舗のチラシ、HPの写しなど、店舗が開店したことが分かる資料
その他
本補助金の交付を受けられる方のうち、条件を満たす方は、以下の補助金も併用可能です。
添付ファイル
要綱・実施要領
補助金申請時に必要な書類はこちら
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(様式第1号)交付申請書 (Word 44.5 KB)
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(様式第1号別紙1-1)事業計画書 (Word 160.0 KB)
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(様式第1号別紙1-1)事業計画書【記載例】 (PDF 660.9 KB)
-
(様式第1号別紙1-4)収支予算書 (Word 48.5 KB)
-
(様式第1号別紙1-6)家賃等証明書 (Word 42.5 KB)
-
(様式第1号別紙1-7)暴力団排除に関する誓約書 (Word 36.5 KB)
-
(様式第1号別紙1-8)新規出店改装チャレンジ応援補助金交付要綱に関する誓約書 (Word 36.0 KB)
申請後各種変更が必要な場合はこちら
実績報告に必要な書類はこちら
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


