宝塚市指定管理者制度運用方針

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ID 1001290 更新日  2026年10月16日

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経緯

平成15年9月の地方自治法の改正施行に伴い、公の施設の管理について民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的として、国において指定管理者制度が導入されました。
 

宝塚市でも、平成16年度に指定管理者制度導入の対応方針を定め、「民間でできることは民間に委ねる」ことを基本原則に、公の施設の管理運営を順次指定管理者に移行しています。このような実績等を踏まえ、指定管理者制度をより効果的かつ効率的に機能させ、制度本来の趣旨が達成できるよう、「宝塚市指定管理者制度運用方針」を策定しています。

指定管理料スライド制度について

指定管理料スライド制度とは

宝塚市では、これまで、指定期間中の物価や人件費の変動リスクは、あらかじめ事業者が想定した上で応募するものとして指定管理者の負担としてきましたが、近年、人件費や物価は上昇している状況が続いており、指定管理者制度において、今後の人件費及び物価上昇が指定管理者の経営リスクにつながり、業務履行の質の低下を招く恐れがあります。 このことを踏まえ、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な運営管理や、業務の適正な履行の確保を目的として、賃金水準や物価水準に一定以上の変動が見られた場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み(指定管理料スライド制度)を導入します。

導入時期

令和10年度更新施設(令和10年度から次期指定期間が始まる施設)から順次導入します。

※選定手続き開始後や指定期間の途中であっても、本制度の導入を希望する指定管理施設については、指定管理(候補)者と市で協議のうえ、債務負担行為議決後に基本協定の変更を行うことで、令和9年度より残指定期間についてスライド制度を導入できるものとします(スライド額の指定管理料への反映は最短で翌令和10年度からとなります)。

制度の運用方法

制度の運用方法については「宝塚市指定管理料スライド制度運用マニュアル」をご確認ください。

運用方針等

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 企画政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2001 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。