環境関係法令に係る届出の電子申請について

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ID 1046845 更新日  2026年1月26日

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 令和4年10月より、大気汚染防止法等の環境関係法令に基づく以下の届出について、兵庫県電子申請共同運営システム(以下「システム」という。)を用いた電子申請が可能になりました。

電子申請が可能な届出

電子申請が可能な届出一覧

法令 届出書名称 根拠条文
大気汚染防止法(一般粉じん発生施設に限る)

氏名等変更届出書

大気汚染防止法第18条の13第2項
大気汚染防止法(一般粉じん発生施設に限る) 使用廃止届出書 大気汚染防止法第18条の13第2項
大気汚染防止法(一般粉じん発生施設に限る) 承継届出書 大気汚染防止法第18条の13第2項
水質汚濁防止法

特定施設使用廃止届

水質汚濁防止法第10条
水質汚濁防止法 氏名等変更届 水質汚濁防止法第10条
水質汚濁防止法 承継届 水質汚濁防止法第11条
騒音規制法

氏名等変更届出書

騒音規制法第10条
騒音規制法 特定施設使用全廃届出書 騒音規制法第10条
騒音規制法 承継届出書 騒音規制法第11条第3項
振動規制法

氏名等変更届出書

振動規制法第10条
振動規制法 特定施設使用全廃届出書 振動規制法第10条
振動規制法 承継届出書 振動規制法第11条第3項
兵庫県環境の保全と創造に関する条例

氏名等変更届

兵庫県環境の保全と創造に関する条例第41条及び第47条第1項
兵庫県環境の保全と創造に関する条例 使用等廃止届 兵庫県環境の保全と創造に関する条例第41条及び第47条第1項
兵庫県環境の保全と創造に関する条例

承継届

兵庫県環境の保全と創造に関する条例第42条第3項及び第43条第4項

電子申請を利用する前に(利用者登録)

 電子申請を利用する前に、あらかじめシステムの利用者登録を行う必要があります。
 初めて電子申請を行う方は、以下のリンク「利用者登録(兵庫県電子申請共同運営システム)」より利用者登録を行ってください。利用者登録の方法やシステムの詳細については、以下のリンク「よくあるご質問(兵庫県電子申請共同運営システム)」をご参照ください。

電子申請ご利用の流れ

  1. 以下の「届出等様式」内にあるリンクから、申請したい届出に必要な様式をダウンロードし、届出書や添付書類等を作成してください。
  2. あらかじめ登録した利用者IDを用いて、以下のリンクから「【宝塚市】環境関係法令に係る届出書提出フォーム」にログインし、必要事項を入力の上、申請してください。申請後、画面に表示される整理番号とパスワードは、必ず手続きが完了するまで保管してください。
  3. 申請後、入力したメールアドレス宛に、自動で到達通知メールが届きます。手続きが完了するまで保管してください。
  4. 申請内容を市担当者が審査します。不備があれば、申請時に入力されたメールアドレス宛に修正依頼に関するお知らせメールを送付します。修正事項等に従い、届出内容や添付資料等を修正し、メールに記載されたURLから「【宝塚市】環境関係法令に係る届出書提出フォーム」に再度ログインし、申請内容の修正を行ってください。
  5. 申請内容に不備がなければ、申請時に入力されたメールアドレス宛に届出を受理した旨の手続完了通知メールを送付します。これで手続きは完了となります。

ご利用にあたっての注意点

  • 電子申請は24時間可能ですが、届出日が法令に定められた期限内となるよう、ゆとりをもってご利用ください。
  • 電子申請の場合、副本の返却は行いません。宝塚市の受付印を押印した副本の返却を希望される場合は、窓口または郵送による申請をお願いいたします。
  • 申請時に入力する「担当部署名」「担当者氏名」「担当者電話番号」及び「担当者メールアドレス」は、市担当者が申請内容の確認連絡に使用する場合がありますので、申請内容などを把握しているご担当者様の情報をご入力ください。

届出等様式

 以下のリンクより、届出様式をダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。